更新日時:2021年3月9日
行政書士 佐久間毅
配偶者ビザ申請を日本有数レベルでお手伝いしている東京・六本木の配偶者ビザの専門事務所、アルファサポート行政書士事務所が、
配偶者ビザ申請時に「納税証明書」を提出することができないときの注意点について分かりやすく解説します。
配偶者ビザ申請では、住民税の「課税証明書」と「納税証明書」の両方を提出することが求められます。
入管は「課税証明書」から、所得の額や扶養人数などを確認することができますが、これに加えてなぜ「納税証明書」を提出するのでしょうか?
所得を確認するだけであれば「課税証明書」のみで足りるはずなのに、納税証明書も要求する理由は、家計の状況を把握するためです。
たとえば、課税証明書の年収が1000万円あるとされているのに、納税証明書で税金の「滞納」が確認できるときは、その所得では家計がまわらない何らかの事情があることになります。
年収1000万円もあれば家計がまわらないなんてことは無いんじゃないのと思われるかもしれませんが、事業に失敗して多額の借金の返済をしているときなど、年収が多くても家計が火の車ということは良くあることなのです。
このように、入管は「課税証明書」と「納税証明書」の両方を見比べながら、家計の状況を把握していることとなり、したがって配偶者ビザ申請で「納税証明書」を提出することができないときは、他の手段を用いて課税証明書に記載された所得で十分に暮らしが成り立つことを証明する必要があります。
他の配偶者ビザの申請者が「課税証明書」と「納税証明書」という公文書で証明している事実を、「納税証明書」を出せない方は他の信頼性に劣る私文書などで証明していくこととなりますので、立証のハードルがあがります。
他の申請者が提出している書面を提出できないというだけでとても目立ちますので、不許可にならないようなカバーが必要です。
新卒入社された方など就職したばかりで配偶者ビザ申請のための「納税証明書」が無いかたがいらっしゃいます。
この場合は配偶者ビザ申請の条件のうち、「収入の継続性」の証明ができないケースとなります。就職したばかりなのですから、継続性は証明のしようがないわけです。
この場合は、別記事でご確認いただきたいのですが、「収入の安定」をアピールしながらカバーしていくこととなります。
年齢差があったり、対面での交際期間が短かかったり、互いの言語に習熟していなかったりするなど「婚姻の真実性」の要件の立証に難があり、かつ、収入面での立証にも難があるケースは2つの条件にまたがってしまっているためかなり深刻なので、かならずビザ専門の行政書士に相談しましょう。
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日本人が無職であるために配偶者ビザ申請で入管に「納税証明書」を出せないケースは、前述の「就職したばかり」であるために納税証明書を出せないケースよりも状況が深刻であることがお分かりになると思います。
無職の場合は「収入の継続性」もなく、「収入の安定性」もなく、「収入の額」もゼロなので、マイナスをカバーする収入面でのプラス要素が何もないためです。
ただし、弊社でもよくお手伝いしていますが、定年を迎えた結婚後何十年もたつようなご夫婦が、日本に帰国したばかりというような場合は話は別です。
このような方は十分な金融資産をもち、リタイア後の生活を日本で送るために来日されたご夫婦で、もはや働く必要性が無い方です。
これらの方は難度は高いものの、しっかりと立証していくことで、無職で「納税証明書」を提出できない状況であってても、配偶者ビザの道が開かれています。
リタイアしたご夫婦や、遊んでいても暮らしていける一部の資産家のご夫婦などを除いては、無職であるときは不許可になる可能性が極めて高いので就職してからの申請をお勧めします。
しかしながらたとえ日本人が無職であっても、外国人配偶者が就職をされてしっかり納税している場合には心配する必要がないなどケースバイケースと言えます。
配偶者ビザの専門家に相談してみましょう。
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収入が少ない住民税非課税世帯の場合には、税金が課されず納税をしていないので、当然のことながら納税証明書を取得することはできません。
住民税が非課税の世帯は、税金を支払わなくて良いだけでなく、臨時福祉給付金が交付されたり、国民健康保険料が減免されたりするなどのメリットがあるのですが、収入が極めて少ないからこその非課税なので、配偶者ビザ申請においては極めて不利に働きます。
自治体によりますが東京23区ですと、扶養家族のないアルバイトのかたが年収90万円以下の場合に住民税が非課税となります。年収91万円以上ですと住民税は課税されます。
年収90万円とは月収にすると7万5千円ですから、なんらかの特殊事情があり、それを立証できないと配偶者ビザの許可は難しいです。
しかしながら、前年の途中から働き始めたので前年の年収が少なく記載されているという場合もあるでしょう。
その場合には依然として「収入の継続性」の立証には難が残りますが、「収入の額」や「収入の安定性」から攻めていくこともできるので配偶者ビザの専門家に相談しましょう。
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行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ
国際結婚と配偶者ビザ