更新:2020年12月14日
行政書士 佐久間毅
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配偶者ビザにおいてもっとも重要なポイントについて
くわしく解説します!
>> 配偶者ビザの立証責任は、入管法上、申請人にある
>> 立証とは、証拠をあげて事実を証明すること
>> 証拠がなければ、事実は証明されない
>> 立証に失敗すれば、配偶者ビザは不許可になる
配偶者ビザは、条件を満たしていれば許可をもらえ、条件を満たしていなければ不許可になりますが、条件をみたしていることについての立証責任は、法律上、申請人側にあるとされています(入管法)。
これがもし入管側に立証責任があるとされていると、不許可に該当することを入管が証明しなければならないのですが、法律はそうではなく、申請人が配偶者ビザの条件をみたしていることを「立証」しなければならないとしています。
では、立証とは何でしょうか? 立証作業をしたことがあるという人は、あまりいらっしゃらないと思いますが、立証とは、証拠をあげて事実を証明することとされています。
事実を主張するときにはその証拠の提示が不可欠であり、証拠の裏打ちがない事実はどれだけ一生懸命に主張しても、真偽不明と扱われます。真偽不明とは、本当なのか嘘なのか確認できなかったという意味です。
配偶者ビザ申請である事実の存在を主張するときには、その裏付けとなる証拠があるのか、常に確認することとなります。
あなたは誰かと契約を結ぶとき、契約書をつくることを考えると思いますがなぜでしょうか? 日本の民法上、ごく一部の例外をのぞいて、契約は契約書を作成しなくても成立します。契約書を作成する意味は、後日、相手と合意の中身をいつでも確認できるようにする意味と、万が一トラブルになったときに、裁判所などの第三者に証拠として提示するためです。
もし契約書を作成していなければ、たとえ契約を結んだことが事実であったとしても、裁判所はその事実が本当にあったのかどうか確認する手段がありませんので、裁判は負けてしまうことになります。立証のない事実は「存在しない」ものとして扱われるからです。
配偶者ビザ申請で主張される事実とは、たとえば、10年前に知り合ったという事実、週末には必ずデートをしていたという事実などさまざまですが、いくら申請人が10年前に知り合ったと主張しても、その証拠がなければ、第三者は本当に10年前から知り合いだったのか確かめようがありません。よって、その事実は真偽不明であり、存在しないものとして扱われます。
そしてその証拠を提示できないことの不利益は、立証責任を負わされている申請人が負うことになります。
10年前に知り合ったという事実は、申請人によって証拠で立証されなかったときは、本当か確認できなかった事実なので、存在しないものとして扱われます。
配偶者ビザの条件を満たしていることを証拠で証明する責任は申請人にあるので、立証に失敗すれば配偶者ビザは許可されません。
立証に成功するためには、立証の対象である配偶者ビザの条件と、それを証明するための証拠について理解することが必要です。
以下、順番にみていきましょう。
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行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ
国際結婚と配偶者ビザ