ブラジル人による配偶者ビザ申請の方法・書類・条件【総論】

更新:2021年2月7日

行政書士 佐久間毅

ブラジル人による配偶者ビザ申請のルートを示す図

配偶者ビザとは、正式名称を在留資格「日本人の配偶者等」といい、日本人と結婚されたブラジル人の方が日本で結婚生活を送るために取得するもっともオーソドックスな在留資格です。

 

在留資格とは、日本に滞在するために必要な法的資格で、日本には現在29種類の在留資格があります。

それぞれの在留資格には取得のための条件があり、日本で許容される行動の範囲も在留資格ごとに異なります。

 

正式名称が少々とっつきにくいこともあり、就労ビザ、留学ビザなどの呼称とならんで、大多数の方が「配偶者ビザ」と呼称していますので、この記事でも配偶者ビザという言葉で解説していきます。

 

海外にいらっしゃる結婚相手を日本に呼び寄せる場合には配偶者ビザを取得することになりますが、

すでに就労ビザや留学ビザで日本に滞在しているブラジル人の方が日本人と結婚をした場合には、

結婚後も従前の在留資格の条件を満たしつづけるかぎりにおいて、配偶者ビザに切り替える義務はありません。

 

しかしながら、配偶者ビザを取得すると就労に制限がなくなるなどのメリットがあるため、

すでに他の在留資格をおもちの多くの外国人の方も、日本人との結婚を契機に配偶者ビザに切り替えるかたが大半です。

 

ブラジル人による配偶者ビザ申請について解説する行政書士

ブラジル人と国際結婚をされた日本人の方は、今後日本とブラジルのどちらで結婚生活をおくるのか、あるいは第三国で結婚生活をおくるのか、

ご夫婦やそれぞれのご両親などの意向をふまえて決定することとなりますが、

これから日本で結婚生活をおくるという場合には、ブラジル人のお相手が日本の配偶者ビザを取得する段取りにとりかかります。

 

ところが、配偶者ビザは原則として自由に就労できる在留資格であるために、日本では偽装結婚が多く発生していることから、

おなじく過去に不正が横行した興行ビザとならんで審査が非常に厳しいことで知られており、

収入状況の立証や、婚姻の真実性の立証に失敗して、結局お相手の母国での結婚生活を余儀なくされるかたが多くいらっしゃいます。

  

配偶者ビザは、苦労して取得してしまえば、在留期限はあるものの、永住者なみの自由で快適な生活を送ることができます。

一方で、失敗したらお相手に申し訳がたたないことから、一歩をふみだす勇気をもてずにいる人が多いのも事実です。 

 

そこでこの記事では、日本で最もアクセスを集める配偶者ビザ専門サイトを運営し、

日本有数のレベルで配偶者ビザ申請をお手伝いさせていただいている

東京のアルファサポート行政書士事務所が、

ブラジル人による日本の配偶者ビザの6つの申請ルートリスク回避方法について、わかりやすく解説していきます。

 

では、6つの申請ルートを順番に見ていきましょう!

 

6つある配偶者ビザの申請ルート

そもそも配偶者ビザとは、日本に滞在するための法的資格である在留資格の1つです。

 

この在留資格を取得するためには、まだ何も在留資格をもっていないかた新規取得するルートが3パターンと、

すでに他の在留資格をもって日本に滞在中の方が、その在留資格を配偶者ビザに変更するルートが2パターンあります。

また例外的に、これまで日本人Aさんと結婚していたブラジル人が離婚し、別の日本人Bさんと再婚した場合は、配偶者ビザを更新申請をすることがあります。

 

これらを合計すると、6パターンあることになります。

 

ブラジル人による配偶者ビザの申請ルート①:日本人がブラジルから呼び寄せるケース

配偶者ビザの申請ルート1

配偶者ビザの申請方法の1つ目は、海外にいるブラジル人を日本在住の日本人が呼び寄せるケースで、入管法という法律が予定する最もオーソドックスな方法です。

 

この方法を検討されるかたは、下のリンクをクリックして、詳しい案内をご参照ください。

       ↓↓↓

 ・ ブラジル人による配偶者ビザ申請①:ブラジルから呼び寄せるケース

 

 

ブラジル人による配偶者ビザの申請ルート②:夫婦ともにブラジルに在住しているケース

配偶者ビザの申請ルート2

配偶者ビザの申請方法の2つ目は、夫婦がともにブラジルなど海外で暮していたが同時に日本への移住することを希望していて、しかも入国時に配偶者ビザを取得するという方法です。

 

この方法を検討されるかたは、下のリンクをクリックして、詳しい案内をご参照ください。

      ↓↓↓

 ・ ブラジル人による配偶者ビザ申請②:夫婦ともにブラジルなど海外在住であるケース

 

 

ブラジル人による配偶者ビザの申請ルート③:ブラジル人が日本でみずから申請し、出国して結果をブラジルで待つケース

配偶者ビザの申請ルート3

配偶者ビザの申請方法の3つ目は、配偶者ビザを日本人が申請するのではなく、ブラジル人のお相手がみずから申請をするケースです。

法的に正確な表現をすると、すべての配偶者ビザはブラジル人本人が申請をするものなのですが、申請先が日本の入国管理局であるため、多くは日本人が代理人として申請をしています。

ところが、あくまでも配偶者ビザはブラジル人本人が申請人なので、ブラジル人のお相手がなんらかの事情で日本に滞在しているときには、もちろんブラジル人ご本人も申請をすることができます。

 

この方法を検討されるかたは、下のリンクをクリックして、詳しい案内をご参照ください。

      ↓↓↓

 ・ ブラジル人による配偶者ビザ申請③:ブラジル人が日本で自ら申請し、出国して結果を待つケース

 

 

ブラジル人による配偶者ビザの申請ルート④:中長期の在留資格から変更するケース

配偶者ビザの申請ルート4

配偶者ビザの申請方法の4つ目は、これまで日本に中長期的に滞在していたブラジル人のお相手が、日本人との結婚を契機に、日本にいながらにして配偶者ビザへと切り替える申請方法です。

 

この方法を検討されるかたは、下のリンクをクリックして、詳しい案内をご参照ください。

      ↓↓↓

 ・ ブラジル人による配偶者ビザ申請④:中長期の在留資格から変更するケース

 

 

ブラジル人による配偶者ビザの申請ルート⑤:短期の在留資格から変更するケース

配偶者ビザの申請ルート5

配偶者ビザの申請方法の5つ目は、日本に短期滞在の在留資格で滞在していたブラジル人の方が、日本人との結婚を契機に、日本にいながらにして配偶者ビザへと切り替える申請方法です。

 

この方法を検討されるかたは、下のリンクをクリックして、詳しい案内をご参照ください。

      ↓↓↓

 ・ ブラジル人による配偶者ビザ申請⑤:短期の在留資格から変更するケース

 

 

ブラジル人による配偶者ビザの申請ルート⑥:いわゆるパートナーチェンジのケース

配偶者ビザの申請ルート6

配偶者ビザの申請方法の6つ目は、申請の難度は大変に高いので心してください。

 

日本人Aと結婚をしてその結婚を根拠に配偶者ビザを取得したブラジル人の方が、日本人Aと離婚して、在留期限内に別の日本人Bと結婚をしたケースにおいては、日本人Bとの結婚を根拠に配偶者ビザの在留期間の更新を申請することとなります。

 

この方法を検討されるかたは、下のリンクをクリックして、詳しい案内をご参照ください。

      ↓↓↓

 ・ ブラジル人による配偶者ビザ申請⑥:前婚の日本人と離婚して、別の日本人と結婚するケース

 

 

 

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし) 

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ