更新:2020年11月10日
行政書士 佐久間毅
この記事では、日本で最もアクセスを集める配偶者ビザ専門サイトを運営し、
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東京のアルファサポート行政書士事務所が、
配偶者ビザ申請に必要な書類についてくわしく解説します!
配偶者ビザの条件は、あなた自身が満たしていると自己満足していても意味はなく、
入管法で立証責任が申請人にあるとされているので、
第三者である入管に条件を満たしていることを証拠をもちいて納得してもらわねばなりません。
その証拠の1つが必要書類というわけです。
順番に解説していきますね!
>> 配偶者ビザの必要書類は漫然と集めるのではなく、その書類の意味を把握し、自分の弱点については補強証拠を集めます。
>> 書類の意味を把握するとは、書類のどの記載内容が、配偶者ビザの条件と関係しているのか理解することにあります。
>> 弱点(懸念点)がまったくない方は入管が指示する書面だけで許可されますが、弱点があるかたはそれだけでは不許可になります。
配偶者ビザの申請において、条件を満たしていることの立証責任は申請人側にあるものとされています。
そこで、配偶者ビザの条件を満たしていることを「証拠」を挙げて証明していくこととなります。この作業を立証と言います。
立証に失敗すれば、立証責任が申請人にあることから不許可となってしまいます。
その証拠の1つが、配偶者ビザ申請の必要書類です。
■ 戸籍謄本
■ 相手国官憲が発行した結婚証明書
配偶者ビザの必要書類の中で、配偶者ビザの条件の1つである「婚姻の法的な成立」を証明する書面が、①戸籍謄本と、②相手国の官憲が発行した結婚証明書です。
戸籍謄本が日本の法的な婚姻の成立を証明し、相手国の官憲が発行した結婚証明書が相手国での婚姻の成立を証明してくれます。
なお、日本でのみ婚姻が成立し、相手国では結婚が成立していない状況を跛行婚(はこうこん)といい、相手国ではまだお相手は独身のままで法的に赤の他人ですので気をつけてください。
戸籍謄本と相手国の結婚証明書があれば、両国において法的な婚姻が成立していることの証明は完ぺきになされますので、他の補強証拠を考える必要はありません。なお原則として、外国で発行された書面は認証を受けなければ日本で使用することはできません。
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➤ 配偶者ビザ 条件 ※特に跛行婚(はこうこん)について
■ 住民票
■ スナップ写真
■ 課税証明書
■ 質問書
■ 補強書面
(住民票)
留学ビザや就労ビザなどから配偶者ビザへの変更申請の場合は、住民票の写しで同居の事実を証明することになります。ただし、あくまでも書面上の同居証明ですので、最低限の意味しか持ちえません。偽装婚の配偶者ビザ申請も、書類上は同居していますので、住民票を過信しないようにしましょう。
(スナップ写真)
入管は3枚程度としていますが、たった3枚の写真で婚姻の実態を証明することはできません。入管の3枚という指示は、3枚あれば申請を受け付けますという意味で、許可しますという意味ではないことに注意します。
(課税証明書)
住民税の課税証明書は市区町村役場で取得します。配偶者控除の記載が婚姻の実態にかかわってきます。偽装婚の場合は、婚姻に実体がないので会社経由で配偶者控除の申請をしていないことが多いからです。ただし結婚しても制度上配偶者控除の記載がない方もいらっしゃいます。たとえば外国人配偶者に相応の収入があり扶養に入っていない場合や、日本人配偶者の収入が高く控除を受けられない場合などです。
(質問書)
質問書のうち、結婚に至った経緯やお互いの母国への渡航歴、お互いの母国語をどれだけ理解できるか、などが実態のある婚姻であるかを確認する部分です。しかしながら、質問書にご本人が質問書に記載しただけでは「証明」したことにならないので、適宜、証拠をあげながら立証します。
(補強書面)
入管が指定する上記の書面だけで婚姻の真実性を立証することは困難ですので、適宜、証拠を追加します。これについては、別記事をあわせてご参照ください。
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■ 課税証明書
■ 納税証明書
■ 質問書
■ 身元保証書
■ 補強書面
(課税証明書)
課税証明書は公的書面ですので、最も信頼性のある所得証明の手段となります。非課税証明書の場合は、理由は何であれ昨年は課税されるだけの所得がなかったことを意味しますので要注意です。
(納税証明書)
課税証明書に記載されている所得が十分な額であっても、借金などの負債が多ければ、税金の支払いに支障が生じます。このように、所得が多くてもそれを上回る負債があれば税金に滞納が発生するので、納税証明書によりすべての税金が完納されているかが確認されます。完納されていれば、すくなくとも納税が完了できる程度の経済基盤を有していることとなります。
配偶者ビザ申請時に入管に納税証明書を出せないかたについては別記事を用意していますので、そちらをご確認ください。
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(質問書)
就職先の会社名や就職年月日などの記入欄が、収入の継続性と安定性に関係しています。しかしながら、質問書にご本人が質問書に記載しただけでは「証明」したことにならないので、適宜、証拠をあげながら立証します。たとえば、在職証明書を取得することで、就職年月日や正社員であること、公務員であることなどをアピールすることができます。
(身元保証書)
身元保証人がお相手の外国人の日本における滞在費や帰国費用を保証します。この保証は法的なものではなく道義的なものです。身元保証人には日本人配偶者がなるものとされています。日本人配偶者の経済力に不安があるために、代わりにご両親になってもらおうとされるかたがいらっしゃいますが、自らの経済力に不安があると告白しているようなもので藪蛇になりがちです。素人判断をせず専門家に相談しましょう。
(補強書面)
入管が指定する上記の書面だけで経済的基盤を有していることを立証することが困難なかたもおられますので、適宜、証拠を追加します。たとえば持ち家であれば、所有権を証明してくれる不動産登記簿謄本などです。ただし住宅ローンが残っている場合は、不動産登記簿謄本の抵当権の存在で入管はこれを把握します。補強書面については、別記事をあわせてご参照ください。
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■ 証明写真
■ 申請書
■ 住民票
■ 旅券(パスポート)
■ 在留カード
(証明写真)
申請書に貼付する証明写真は、IDである在留カードの顔写真として使用されます。したがって、IDクオリティでなければなりません。ご自身のスマートフォンなどで撮影すると、背景や顔に影ができたりしますので、街中の証明写真の撮影機などを利用しましょう。
なお、笑っている写真は不適当とされていますのでご注意ください。
(申請書)
海外からの呼び寄せの場合は「在留資格認定証明書交付申請書」、他の在留資格からの変更の場合は「在留資格変更許可申請書」を準備します。
(住民票)
住民票は、外国人の方が日本に滞在している場合(海外からの呼び寄せでない場合)の同居の証明であると同時に、入管の管轄を決める重要な書面でもあります。建設業にお勤めのかたなどに、住民票を置く市区町村役場から非常に遠方にある市区町村役場に居住されているケースなどがあり問題となることがあります。実際には居住していないが住民票を置いている住所で申請すると、外国人のお相手が居住していない住所に住民登録をすることとなる可能性が高まりますが、これが退去強制事由ですのでお気を付けください。
かならず実際に居住している住居に住民登録をうつしてから配偶者ビザを申請します。
(パスポート)
パスポートは外国人のかたの最も基本的な人定書面なので、他の在留資格から変更する際に、入国管理局に提示します。
(在留カード)
他の在留資格から変更する際に、入国管理局に提示します。ビザ変更の申請中は在留カードの裏面に、変更許可申請中である旨のスタンプが押されます。
配偶者ビザの条件を満たしていることを証拠で証明する責任は申請人にあるので、立証に失敗すれば配偶者ビザは許可されません。
この記事でご説明した配偶者ビザの条件を満たしていることを、証拠をあげて証明していきます。
その証拠のひとつが、いわゆる配偶者ビザの必要書類です。
つぎの記事で引き続き確認しましょう。
配偶者ビザの条件が立証の対象であり、配偶者ビザの必要書類が立証の手段であることを理解すると、先が見えてきます。
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➤ STEP1:配偶者ビザの立証作業
➤ STEP2:配偶者ビザの条件 ※立証対象として
➤ STEP3:配偶者ビザの必要書類 ※立証手段として
➤ STEP4:配偶者ビザの補強書面 ※立証手段として
➤ STEP5:配偶者ビザのご相談
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ
国際結婚と配偶者ビザ