「なぜ私は結婚ビザ申請に失敗したのか」国際結婚までは順調で、ビザも絶対許可されると思ったのに!

更新日時:2021年3月9日

行政書士 佐久間毅

結婚ビザ

 

配偶者ビザは結婚ビザとも呼ばれることから、結婚すれば自動的にもらえるかのように思われていらっしゃる方が多く、ご自身に自覚はないものの安直かつ自己流に申請書を記入して最低限の書類を集めるだけで申請してしまい不許可になる方が後を絶ちません。

 

結婚ビザは世界的にも取得が難しいビザのひとつで、日本のような先進国においてはビザ目的での偽装結婚が相次いでいることから、審査には高いハードルが課されています。法律上結婚すれば自動的にもらえるというような甘いものではないのです。

 

例えばデンマークでは、結婚式が済み、18カ月以上同居していて、外国人がデンマーク語の試験に合格し、さらにはデンマーク国内に家を持っていなければならず(一人当たり20平方メートル以上の面積が必要)、貯金も55,375DDK以上ないと結婚ビザは許可されません(ちなみにここにあげた要件のほかにも要件がありますし、申請するには10万円以上のお金を国家に支払う必要があります。)。

日本だけでなく、どこの国でもカンタンには結婚ビザはもらえないのです。

 

以下では、審査を甘く見てしまった、法律上のハードルを軽視してしまったなど、日本結婚ビザ申請で失敗をしてしまった方々の実例をみて、どうすれば結婚ビザ申請で失敗しないのかをご一緒に学んでいきましょう。

  

結婚ビザ申請の失敗事例その1:収入に不安があるも、自分だけは大丈夫との根拠のない自信があった

結婚ビザ

 

【申請人プロフィール】

 

Tさん(日本人男性)

Fさん(外国人女性)

30代男性

結婚5年目

子供なし

無職

 

Tさんは結婚してすでに5年が経っています。結婚直後に奥様Fさんの日本の配偶者ビザを申請し無事許可され日本で2年間の結婚生活を送りました。

その後、Tさんご夫婦は日本を離れ、奥様のFさんの母国を含めヨーロッパの国々で3年間を過ごしました。

Tさんが当時もっていたビザが切れるタイミングであらためて将来のことを考え、再び日本で暮らすことを決めたご夫婦でしたが、ひとつ気がかりなことがありました。

それは帰国してもTさんの就職先が見つかっていないこと。それでも何とかなるだろうとご夫婦で日本に帰国されたのです。

 

Tさんは言います。もし初回の申請だったら、大事をとってきちんと就職してから結婚ビザを申請したと思います。しかし僕たちは過去に日本の配偶者ビザが許可された実績があるので、今から思うと油断していたと思います。貯金が夫婦で2000万円ありましたから、当面の生活に困らないことは明らかだと思っていました。

そこで査証免除で入国し、結婚ビザを申請したのですが、収入面に不安があるとのことで不許可になりました。

 

Tさんは続けます。考えてみれば、収入が少ないという理由で結婚ビザが不許可になっているかたが大勢いるなかで、なぜ無職で収入ゼロなのに自分だけは大丈夫と考えていたのか、根拠のない自信だったとしか言いようがないです。そもそも2000万円の貯金の大半も相続したものなのですが、これまでの私のキャリアからそこまでの貯金を稼ぎ出す実力がないことを見抜かれていたのかもしれません。間違いなく私のおカネですが、見せ金とでも思われたのでしょうか。

 

結局、Fさんの結婚ビザが不許可になったことから、再申請を余儀なくされることとなったそうです。

 

〇よく一緒に読まれている人気の記事

 

  STEP1:配偶者ビザの立証作業

  STEP2:配偶者ビザの条件 ※立証対象として

  STEP3:配偶者ビザの必要書類 ※立証手段として

  STEP4:配偶者ビザの補強書面 ※立証手段として

  STEP5:配偶者ビザのご相談

 

結婚ビザ申請の失敗事例その2:要求された書類はすべて提出したが、立証が十分でないと指摘された

結婚ビザ

 

【申請人プロフィール】

 

Aさん(日本人女性)

Nさん(外国人男性)

30代女性

結婚0年目

子供なし

正社員

 

正社員のAさんは、大学卒業後に今の会社に就職し、すでに10年以上が経過しています。上場企業の正社員として商品開発というやりがいのある仕事を任されており、仕事には満足しています。

 

そんなAさんは友人と海外旅行に行くのがすきで、旅先でNさんと出会い、3年の交際ののち結婚しました。Nさんは途上国Xの出身ですが、出会った旅先の先進国Yには就労ビザで滞在しており、そこで起業して十分な収入を得ていました。途上国を抜け出して、外国でがんばっているNさんがとても頼もしく思え、また、人柄も優しく温厚であることから、Nさんとの結婚を決めたそうです。

 

私は彼の母国であるXで生活することは考えられませんでしたし、今の仕事も定年まで勤めるつもりですので、外国での就労経験がある彼は申し分ないように思えました。先進国Yでの起業で成功している彼は、勝手の違う日本では成功とはいえないまでも、きちんと自分の生活費くらいは稼いでくれるだろうと思わせてくれるに十分でした。私は正社員として人並みのお給料をいただいていますので、万が一、彼がうまく就労できなかったとしても、私が稼いでいけばよいと腹をくくってもいました。

 

NさんもAさんもそれぞれの国で仕事を持っており、3年の交際といっても、対面での交際はそれほど多いというわけではありませんでした。しかし相応の収入のあるAさんは、2か月に1回はNさんの暮らすY国に出向いていましたので、十分な交際があると思っていたといいます。ただ、Nさんは来日したことがなく、常にAさんがY国をビザ無しで短期訪問していました。

 

私たちは、彼が暮らすY国でまず結婚を成立させたので、実は結婚手続きにはかなり手間どりました。Y国で結婚が成立したあとも、日本と彼の母国Xの両方に結婚を報告しなければならなくて、通常の国際結婚よりもさらに大変だったんです。

 

結婚手続きをやり遂げたあと、私は彼を日本に呼びよせるために、最寄りの入国管理局に足をはこんで、配偶者ビザの必要書類のリストをもらってきました。正直、そんなに難しいという印象は受けませんでした。私は入国管理局からもらってきたリストにある書類をひとつひとつ集めて、配偶者ビザの申請をしました。申請の際も、特段なんの指摘もうけず、そのまま「受付票」を渡されて結果を待つように言われただけです。

受付票をもらった時にはなんとも言えない達成感があって、あとはもう結果を待つだけなんだ、幸せな日々がもう少しでやってくるんだと思っていました。

 

そこから約3カ月。1年の4分の1の期間ですからほんとうに長かったのですが、ようやく入管から封書が来て、わくわくしながら開封しました。封書を開封したら、中からは期待した「在留資格認定証明書」とは違う紙が出てきました。あれ?と思って内容を確認すると、信じられないことに「不許可通知書」でした。予想外の結果に、お恥ずかしい話なのですが、手が小刻みに震えていたことを思い出します。少し冷静になって不許可通知書を穴のあくほど読み直すほどに、今後どうしたらよいのか、彼にはどのように報告しようと、強烈な不安と絶望がこみあげてきました。

 

10日ほどして入国管理局に不許可の理由を聞きに行きました。もうそのころには、不許可の結果を受け入れている自分がいました。彼も外国で生活しておりビザ申請の難しさを知っているのか私を責めるような言動は一切しなかったので、そのことにも本当に救われました。入管では小部屋に案内されて、私と同年代の職員さんから、「収入面には問題がありませんが、交際の経緯の立証が足りません。」と指摘されました。

 

立証が足りませんと言われても、私は入管の必要書類のリストに載っているものはすべて集めて提出したので、納得がいきませんでした。そこで無駄とは知りつつも、「必要とされているものはすべて提出しましたが?」と抗弁してみました。すると入管の職員さんは、「インフォメーションでお渡ししている必要書類のリストには、申請を受付するのに最低限必要な書類のみが記載されています。それがあれば受付しますが、結果が保証されているわけではありません。」とにべもない返事でした。

そんなことなら、必要書類のリストを手渡すさいに、一言付け加えてくれればこんなことにはならなかったのにと思いますが、いまさら言っても仕方ありません。

 

実は交際を証明するスナップ写真は3枚しか提出していないのです。入管の必要書類のリストには2枚か3枚あれば良いと書かれていたので、それでも多いほうの数字をとったつもりでした。しかし今となって考えてみれば、わずか3枚のスナップ写真で自分たちの交際を証明できると考えた私も馬鹿でした。不許可後にいろいろ調べてみると、それでは足りないし、他の書類も集めたものを単にそのまま提出すればよいのではなく、その証拠が何を意味しているのか、証拠はみずからは語ってくれないので、きちんと代弁しなければならないのだと知りました。

一度不許可になってしまうと再申請は容易でないと聞いています。でも、私達には、日本の配偶者ビザを取得するほかに道がないのです。どうか助けてください。

 

〇よく一緒に読まれている人気の記事

 

  STEP1:配偶者ビザの立証作業

  STEP2:配偶者ビザの条件 ※立証対象として

  STEP3:配偶者ビザの必要書類 ※立証手段として

  STEP4:配偶者ビザの補強書面 ※立証手段として

  STEP5:配偶者ビザのご相談

 

結婚ビザ申請の失敗事例その3:法律のハードルを甘く見た

結婚ビザ

 

【申請人プロフィール】

 

Hさん(日本人男性)

Zさん(外国人女性)

50代男性

結婚5年目

子供1人(日本国籍)

自営業

 

Hさんはご夫婦は、これまで奥様のZさんの母国で暮らしていました。女の子がひとりいらっしゃいますが、そのお子様の教育の事を考え、日本の有名私立の幼稚園に通わせることにしました。Zさんの母国から飛行機で何度も面接に足を運び、晴れてお子さんの有名私立幼稚園の入園が決まったHさん。ご夫婦でとても喜ばれたと言います。

 

そこからの詰めが甘かった、とはHさん。お子さんの入園試験のためにZさんも付き添いで何度も日本に短期滞在で入国しました。それで、日本には簡単に入国できるとの誤った先入観を夫婦で身につけてしまったそうです。そして日本に帰国する際も今まで同様に短期ビザで入国して、そのまま結婚ビザへの変更を試みたのでした。

 

短期ビザから結婚ビザへの変更は難しいとの情報は得ていたのですが、できないという説とできるという説があり、よく分からないのでぶっつけ本番で申請してしまいました。そしてあえなく撃沈。入国管理局では、自営業でどのように生計を立てていくのかきちんと立証されていないとの指摘を受けたそうです。そして、短期ビザからの変更なので厳しく審査しましたと告げられたとか。たしかに収入が不安定な自営業でしたが、子供の入園も決まっていたし、まさか妻の結婚ビザが不許可になるとは思わなかったと後悔されることしきり。

 

結婚ビザの再申請となり、奥様は母国へとんぼ返り。私立幼稚園の送り迎えを含め、Hさんが仕事をしながらひとりでお子様の面倒を見なければならず、てんてこ舞いの日々だったそうです。

 

〇よく一緒に読まれている人気の記事

 

  STEP1:配偶者ビザの立証作業

  STEP2:配偶者ビザの条件 ※立証対象として

  STEP3:配偶者ビザの必要書類 ※立証手段として

  STEP4:配偶者ビザの補強書面 ※立証手段として 

  STEP5:配偶者ビザのご相談

 

結婚ビザ申請の失敗事例その4:追加資料通知書が来て窮地に追い込まれた

結婚ビザ

 

【申請人プロフィール】

 

Sさん(日本人女性)

Mさん(外国人男性)

20代女性

結婚0年目

子供なし

派遣社員

 

派遣社員のSさんは日本に留学しているMさんと出会い、1年の交際の末に結婚されました。もともと留学ビザが切れそうで結婚を急いでいたというSさん。Mさんの母国は先進国ではないため結婚の書類手続きも何度も母国でやり直してもらい想定以上に時間がかかってしまったそうで、その流れで結婚ビザも急いでバタバタと行ってしまい、今から考えると情報収集がおろそかでした、とのこと。

 

結婚ビザを申請する際、不安がなかったといえば嘘になりますが、夫は実直さだけが取り柄のようなものなので、まさか申請後に追加資料通知書が来てドツボにはまるとは思ってもみませんでした。結婚ビザの申請から1か月ほどたったある日、入国管理局から簡易書留で1通の封書が届いたとのこと。一瞬許可されたのかなと思ったそうですが、なんだか胸騒ぎがしたそうです。一人で開封する勇気がなかったので夫が学校から帰ってくるのを待って二人で開封したというSさん。中に入っていたのは「追加資料通知書」と書かれたわら半紙のような薄茶色の紙でした。

 

そこには、現在の仕事の状況を確認したいと書かれていて、職場や職種、時給、週に何時間働いているのかなど、事細かに問われていました。そしてそれぞれの項目にひとつひとつ立証資料を用意しろとのことでした。夫のMさんと一緒に空欄を埋めていくと、これはもう逃げられないというところまで追い込まれてしまったそうです。夫のMさんは朝のビル清掃のバイトと夜の居酒屋バイトを掛け持ちしていて、法定のアルバイト制限時間を超えていることは明らかだったからです。

 

正直そういうところを含めてまじめな夫だと思っていたので任せていたのですが、やはり私が口酸っぱく言って管理すべきでした。お金の魅力にはかなわないのか、はたまた本当におカネに困っていたのか仕送りしていたのか不明ですが、とにかくどう転んでも不許可になりそうと青ざめました。私はしばらく不眠になり顔色や胃も悪くなって仕事に行くのも大変な状況まで精神的に追い込まれました。ここで嘘をつくと虚偽申請という犯罪になり、一生結婚ビザが許可されない可能性もあると思ったので、すべて正直に記載し提出しました。案の定、結果は不許可で夫の留学ビザがちょうど切れたところで帰国となりました。

 

〇よく一緒に読まれている人気の記事

 

  STEP1:配偶者ビザの立証作業

  STEP2:配偶者ビザの条件 ※立証対象として

  STEP3:配偶者ビザの必要書類 ※立証手段として

  STEP4:配偶者ビザの補強書面 ※立証手段として

  STEP5:配偶者ビザのご相談

 

どうしたら結婚ビザの失敗を防げたのか

結婚ビザ

結婚ビザの失敗を防ぐ方法その1:自分に都合の良い情報のみを集めない

結婚ビザの申請人には2つ傾向があり、1つの傾向としては、自分に不利な情報ばかり目についてしまう方がいらっしゃいます。いっぽう2つめの傾向としては、インターネット上で自分に有利な情報ばかりを集めてしまう方々です。いずれも認知心理学にいう《 確証バイアス 》に陥っているわけですが、前者は申請のさい慎重になるので良いのです。しかし後者は根拠なく不用意に前に進んでしまい結婚ビザが不許可になるケースが多いので注意が必要です。確証バイアスから逃れるためには、経験豊富な信頼できる専門家への相談が有効とされています。

 

例えばインターネット上では、年齢差が10歳以上あっても結婚ビザが許可された事例や、交際期間が半年でも結婚ビザが許可された事例や、無職でも結婚ビザが許可された事例を見つけることができるでしょう。しかしながら、結婚ビザは総合評価なので、たとえ1つの状況が同じであってもその他の要素次第でいくらでも結果は変わり得るのです。

誰かが10歳以上の年齢差でも結婚ビザが許可されたからといって、あなたも許可されるとは限りません。誰かが交際期間半年で許可されているからといって、あなたも許可されるとは限らないのです。むしろ、不許可になる可能性の方が高いはずです。これは誰かが希望の大学に合格したからといって、同じ予備校に通えばあなたも同じ大学に合格するとは限らないのと似ているかもしれません。

 

正社員で月額25万円のお給料があるのに収入に問題があると指摘されて結婚ビザが不許可になり、ご相談に見えるかたがいらっしゃいます。この方をXさんとしましょう。一方でアルバイトで22万円の収入しかないのに結婚ビザが許可された方をYさんとします。

この結果は一見不公平のようにも思えますが、個人の置かれている事情は千差万別です。Xさんはアパートを6万円で賃借りしているのに対し、Yさんは親の用意してくれた二世帯住宅にタダで住んでいるかもしれません。そうすると、経済状況で必ずしもXさんの方が有利であると言えなくなります。インターネット上で様々な情報を収集することは良いことです。しかし体験談には裏側に「語られていない事情」があることに注意しましょう。

ヨーロッパのさる著名な箴言家も、「小石をひっくり返すように、他人の話をひっくり返して裏を見ることはできない」と言っています。

 

結婚ビザの失敗を防ぐ方法その2:法律を甘く見ることなく対応策を講じる

「法律による行政」という言葉があるように、公務員である入管職員は法律に従いながら結婚ビザの審査をしています。公務員が法律を守らず仕事をしてしまっては困ります。一般論としてはそうなのに、こと自分の結婚ビザに限っては、公務員たる入管職員が法律を守らないで許可を出してくれることを暗に期待するというおかしな現象が起こりがちです。

 

例えば、入管法という法律には、短期ビザから結婚ビザへの変更申請は、「やむを得ない特別の事情がない限り許可しない」と書かれていて、明文上「原則、不許可となる」ことは明らかなのですが、なぜかご自分の結婚ビザへの変更だけは許可されると信じている方がいらっしゃいます。しかしそれはきちんと対応策を講じなければ期待薄なことです。

 

不許可にしますよと法律で宣言されている以上、あなたの結婚ビザも原則としては不許可なのですから、そこから目を背けるのではなく正面から見据えて対応策をとる必要があります。

 

結婚ビザの失敗を防ぐ方法その3:見落としが無いか、穴がないかをチェックする

入国管理局の審査官の目は節穴ではありませんので、あなたの結婚ビザ申請に不利な事情があるときには確実にそこを突いてきます。そのまま不許可になることもありますし、追加資料通知書が申請後に送られてくることもあります。

 

ビザ申請に詳しくない方は、海外から初めて外国人を招へいする場合と、すでに日本に住んでいる外国人が結婚ビザに切り替える場合とでは、前者のほうが大変だと考えがちです。しかし入管の実務は全く逆なのです。

 

すでに何らかの在留資格をもっていてそれを結婚ビザに切り替えるときには、まず現在持っている在留資格で適法に滞在していたのかが審査されます。これを「素行の善良性」といいます。そしてそれをクリアした人のみが、結婚ビザの審査に値する人とみなされるのです。ですから、初めて日本にやってくる人の方が審査事項が少ないので、一般論としては結婚ビザが通りやすいのです。

 

結婚ビザの要件ばかりに気を取られていると、そこにたどり着く手前の段階で一発アウトとなりかねないので注意が必要です。

 

 

〇よく一緒に読まれている人気の記事

 

  STEP1:配偶者ビザ申請と立証作業

  STEP2:配偶者ビザの条件 ※立証対象として

  STEP3:配偶者ビザの必要書類 ※立証手段として

  STEP4:配偶者ビザの補強書面 ※立証手段として

  STEP5:配偶者ビザのご相談

  

 

結婚ビザの初心者にとって本当に手堅く確実な申請とは?

結婚ビザ

事例とまとめをご覧になって、結婚ビザで失敗する人の共通点が浮き彫りになって来たのではないでしょうか? 多くの人が少ない知識で自己流に判断していることが、不許可という思わぬ結果に結びついています。では結婚ビザ申請で成功するためには、どのような申請をすべきなのか。ここからは成功に近づくためのポイントを2つご紹介します。

 

1 確実に要件をクリアする

結婚ビザの要件を確実にクリアすることが大切です。夫婦で帰国したばかりだから、妊娠しているから等々、要件をクリアしていないことのエクスキューズはいろいろあるはずですが、しかし入管の審査官がいちいちそれを考慮していたら公平な審査はできないですし、また要件を設定している意味もなくなります。要件をクリアしていないことについては、だれでもその人なりの個別の事情があるのですから、その事情をいちいち斟酌していては不許可になる人は誰もいなくなるでしょう。誰も不許可にならないのであれば、審査官が存在する意味もなくなります。

 

誰かが交際期間3か月で許可されていても、そのカップルの年齢差は1才だけなのかもしれず、仕事で鍛えた文章力で「結婚に至った経緯」を説得的に表現できたのかもしれません。

しかしあなたは同じ交際期間3か月であっても年齢差も大きく、目を見張るような文章力もないかもしれません。

誰かがアルバイトで収入22万円で許可されたとしても、その方は都市部ではなく物価の低い地方に住んでいるのかもしれませんし、相続した持ち家に住んでいるかもしれません。

しかしあなたは同じアルバイトで収入22万円でも、首都圏に住んでいて、都内のアパートを借りているかもしれません。

誰かが無職で許可されたとしても、その人は夫婦が暮らしていけるだけの障害年金をもらっているのかもしれません。

バックグラウンドをすべて語りつくすことはできない以上、かならず「語られていない事情」があるわけですから、成功事例はあくまでも参考ていどに留めて鵜呑みにすることは避けなければなりません。

 

自分より条件の悪い許可事例を見つけて安心するのではなく、要件をきちんとクリアできるように努力しましょう。

 

2 確実に伝える

結婚ビザの要件を確実にクリアできていると自分では思っていても、それが審査官に伝わらないのでは意味がありません。入管の審査官に伝わらないのであれば、要件をクリアしていないのと同じ結果になります。

 

特にマイナス面をカバーするときには、カバーされていることが伝わらなければ不許可になるわけなので、慎重に行う必要があります。

 

まとめ

結婚ビザ

結婚ビザ申請で失敗を避け、成功に近づくためには、婚姻の真実性の立証や、収入面など様々な要素を複合的に検討する必要があります。また在留資格変更の場合は、結婚ビザの要件だけに気を取られていると、これまでの在留状況で足元をすくわれます。

 

最も危ないのは自己流の判断で、少ない知識で登るには、あまりにも危険な山といえるでしょう。

 

東京のアルファサポート行政書士事務所は、日本一の利用者数(2020年1月現在、当社調べ)を誇る配偶者ビザ専門サイトを運営しており、結婚ビザのノウハウを他を圧倒するレベルで蓄積しています。より詳しいノウハウにご興味がある方は、ぜひ対面での相談をお申込みください。

 

なお、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置として、2020年10月現在、上陸拒否となる国と地域が指定されていますが、配偶者ビザの方の入国は可能になっています。しかし冬のインフルエンザとの同時流行が懸念されるなど今後の状況は予断を許しません。最新の情報をアップデートしましょう。

 

〇よく一緒に読まれている人気の記事

 

  STEP1:配偶者ビザ申請と立証作業

  STEP2:配偶者ビザの条件 ※立証対象として

  STEP3:配偶者ビザの必要書類 ※立証手段として

  STEP4:配偶者ビザの補強書面 ※立証手段として

  STEP5:配偶者ビザのご相談

 

お客様の配偶者ビザがぞくぞくと許可されています!

サポート料金

配偶者ビザ料金
あんしんサポートの料金は画像をクリック!

無料相談・有料相談・お問合わせ

配偶者ビザ料金
プロによるあんしん相談は画像をクリック!

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし) 

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ