もう迷わない!【興行ビザ】で外国人を招聘するまでの超・簡単ナビ

更新日時:2020年6月22日

行政書士 佐久間毅

興行ビザのプロ

0.はじめに

興行ビザ
申請者

海外から招聘するアーチストやスポーツ選手の興行ビザを急いで取りたいんだけど、時間もないし、前任の担当者からの引継ぎもないし、何から始めたらよいのか全然わからないんですよね。


興行ビザ
ひよこ先生

それじゃあ、僕が日本の興行ビザを確実に取得するためのノウハウを伝授してあげるよ!


【解説】

当サイトは、日本の興行ビザを取得して、海外からアーチストやプロスポーツ選手を招へいするまでをしっかりサポートするためのサイトです。ビザってなに? パスポートってなに?という完全初心者の貴方が、興行ビザを無事に獲得するまでをサポートします。

 

日本の就労ビザにはいろいろな種類がありますが、興行ビザもまた就労ビザの一種です。そして興行ビザは、就労ビザ中でも非常に取得が難しいものとして有名です。

 

エンタメ業界の方は大半の方がご存じのように、興行ビザはかねてよりフィリピンパブなどで働くダンサーや歌手の招聘に利用されてきました。そこで実際に多くの違法行為犯罪が行われたため、審査が非常に厳格になったのです。

 

違法行為とはダンサーや歌手として招へいしたにもかかわらず、実際にはホステスの仕事をしていたりといったことです。ホステスの外国人が納得してやっているのであればまだ救いがあるのです(もちろん不法就労は犯罪であり、それを手助けする側も犯罪になります)。酷いケースになると、外国人を脅迫したり騙したりして日本に連れてくるものもありました。ここまで行くと単なる不法就労ではなく人身売買に近いのであり、事態はとても深刻だったのです。

 

ビザの窓口™には興行ビザを自力で申請されて不許可になってしまったというご相談が多く持ち込まれますが、興行ビザの場合は、再申請するだけの時間的な余裕のないことがほとんどです。

 

興行ビザが不許可になると、予定していたイベントはキャンセルしなければなりません。

近年も特に韓流のイベントなどにおいて、興行ビザの取得が不許可になったり間に合わなかったりして、多くのイベントが中止となりニュースになっています。通常イベントには多くの関係者がいますから、それぞれに多くの負担と損失が発生してしまうでしょう。

 

でも興行ビザという他の就労ビザとは一味も二味も違うビザの特性を把握したうえで申請をすれば、不必要に怖がる必要はないんですよ!

 

当サイトのステップをひとつひとつ踏んでいけば、必ず日本の興行ビザを取得して、外国人のイベントを成功させることができるでしょう。

 

【目次】

1. 興行ビザが不許可になりがちなポイントを理解しよう!

  1-1  契約書に不備がある 

     1-2  スケジュールに不備がある

  1-3  アーチスト/選手に実績がない・あっても証明が不十分

  1-4  アーチスト/選手に薬物使用などによる逮捕歴がある

     1-5  会社のガバナンスに問題がある

  1-6  会社の財務基盤に問題がある

  1-7  個人事業主である

  1-8  会場が要件をみたしていない 

  1-9  報酬が要件をみたしていない

  1-10  レッスンなどの資格外活動が含まれている 

2. ビザについて理解しよう

3. 在留資格について理解しよう

4. 興行ビザをゲットしよう!

5. 興行ビザの要件を知ろう!

6. 興行ビザの申請に必要な書類を把握しよう!

7. 在留資格認定証明書を理解しよう!

 

1. 興行ビザが不許可になりがちなポイントを理解しよう!

興行ビザ
申請者

業界には、興行ビザが不許可になったり間に合わなかった・・・という類の話がゴロゴロありますよね。


興行ビザ
ひよこ先生

そうだね。興行ビザの重要性はみんな分かっている。でもついつい後回しにしがちという印象もあるなあ。

マスコミ報道でも、興行ビザがらみで韓流スターの公演が相次いで中止になって話題になったりしているよね。 

 

有名人だから許可されるとか、文化的、チャリティー的な活動だから甘く審査されるということはないから気をつけようね。


【解説】

興行ビザは、公衆の面前で芸やスポーツを披露する「興行」だけでなく、広く芸能活動一般を対象としている就労ビザです。

 

興行ビザの申請者は通常は外国人本人ではなく、招聘する会社ですが、皆様大なり小なりエンタメ業界の担い手であるとの自負を持っておられます。

興行が「文化」に直結して日本の社会に彩を与えてくれる活動であるだけに、社会奉仕的な見地から活動をされている場合もあります。

 

しかしながら、そういった興行の文化的な側面が、就労ビザである興行ビザの取得の妨げになっている場合も往々にしてみられます。

例えば、音楽家の小規模のチャリティーコンサートなどは興行ビザ取得という観点では悩ましい活動です。

小さなチャリティーコンサートなどでは音楽家にはわずかな報酬しか支払われないため、これが興行ビザの報酬要件や会場要件を満たさないことにつながりかねません。

興行は第一義的にはビジネスですが文化活動でもあるので、文化的要素が強まれば強まるほど「就労」的要素が薄まってしまい、就労ビザたる興行ビザが取得しづらいという一面があるのです。

 

同じような問題は、日本公演でご自身のキャリアに箔をつけたいアーチスト達にも生じています。

音楽、演劇、ダンスさまざまな分野において、日本で公演を行なったことが今後のご本人の実績になるということがありますよね?

必ずしも日本である必要があるのかは分かりませんが、自国以外に招聘されて公演を成功させた実績は、確かにご本人の今後のキャリアにとてプラスとなります。

日本人アーチストも、ニューヨーク公演やパリ公演などをしますが、純粋に文化交流次元でなされる場合もあれば、ご本人のキャリアの箔付けのためのこともあるでしょう。

 

このように日本における興行の場合も、ご自身の報酬は二の次で、極端な話、報酬は要らないから日本で公演がしたいというケースがあります。こうなると、報酬がごくわずかとなるため、興行ビザの報酬の要件をクリアできなくなるおそれがあります。

また、日本では無名の方の場合、興行ビザが要求する百席以上のホールをお客様で埋められないということもあるかもしれません。

 

本来は、文化的要素の強いイベントの方が不法就労の恐れが少ないのであり、興行ビザはすべからく許可されるような制度設計にすべきなのですが、これは立法論であり、入管は「不法就労のおそれのない興行イベントであれば興行ビザを出す」という論理では動いていません。

 

興行ビザを取得するためには厳格な要件が定められており、その要件を満たさない限り、たとえ文化的・社会的意義が高い興行であっても、興行ビザは許可されません。

その辺が、興行ビザをめぐる入管と申請者との奥深い部分での認識の齟齬の要因になっていると、多くの興行ビザ案件をご依頼いただきお手伝いする中で感じています。

 

興行ビザの申請者は「こんなに著名なアーチストなのだから不許可になるはずはない」、「こんなに文化的な意義の高いイベントなのだから不許可になるはずはない」と考えがちですが、入国管理局が興行ビザの許否を判断する際には、要件を満たしているか否かで判断するので、有名かどうか、文化的な意義があるかは考慮されません。

 

きちんと要件さえクリアした無名のアーチストの方が、要件をみたしていない有名なアーチストよりも興行ビザは許可されやすいですし、要件をクリアした商業的なイベントの方が、文化的で商業要素の無いイベントよりも、興行ビザは許可されやすいという点から目を背けない姿勢が大切です。

 

 

以下では、興行ビザの取得に失敗しないよう、様々な注意点を挙げてみます。

ご参考にしていただけるかと存じますが注意点はそのケースごとに異なりますので、あくまで一例となります。

 

興行ビザの不許可類型【1】興行ビザの適切なカテゴリーが選択されていない

興行ビザ

ご自身で興行ビザの申請をされて不許可になり、慌てて弊社におみえになった事例のひとつに次のようなものがあります。

 

興行ビザを希望する外国人は高名なダンサーで、日本において公演とダンス競技会の審査員を務めることになっていました。

 

招聘会社は公演がメインなので興行ビザ2号ホで申請をしました。しかし実は、競技会の審査員は興行ビザ3号の対象であり、ご担当者はこれを見逃していました。招聘会社は2号ホの立証書面を提出していましたが、3号についての説明・立証がなされていないとして不許可になりました。

 

他の就労ビザでは、ひとつのビザであれもこれも仕事をすることは少ないですが、興行ビザの場合、日本滞在中に様々なタイプの仕事をすることが多いですよね。この場合、適切なカテゴリー選択や立証をしないと、興行ビザは不許可になってしまいます。

 

興行ビザのカテゴリー選択についてご不安を抱えていらっしゃる方は、不許可になってしまう前に、興行ビザの多くの実績がある東京のアルファサポート行政所事務所に依頼して解決しましょう。

 

興行ビザの不許可類型【2】興行ビザの要件が充足されていることが提出書面上確認できない

例えば興行ビザ2号ホでは、団体として1日の報酬が50万円以上である必要がありますが、日本公演(3日間)の前に韓国公演(2日)があり、すべて一括(5日分)で190万円の報酬が支払われるという契約書になっていたとします。

 

この場合、契約書に190万円の内訳、具体的には日本公演(1日50万円)、韓国公演(1日20万円)記載されていなければ、「団体として1日の報酬が50万円以上」との要件を満たしていることを入管の審査官は確認することができません。

 

190万円を単純に5日で割れば、1日38万円にしかなりません。このように、契約書などの提出書面は第三者が見て、要件の充足をストレートに確認できるものである必要があります。

 

興行ビザの要件充足の書面上の表現についてご不安を抱えていらっしゃる方は、不許可になってしまう前に、興行ビザの多くの実績がある東京のアルファサポート行政所事務所に依頼して解決しましょう。

 

興行ビザの不許可類型【3】ほんの少しなら要件を欠いても大丈夫なのでは?という甘えがある

興行ビザの要件には数値的なものがあります。報酬の額にせよ、客席数にせよいろいろな数値が設定されています。

その数値を少し欠いている場合、ちょっとだから大丈夫ではないかという発想は禁物です。バッサリ切られます。

 

例えば給与の額が20万円とされているのに19万5千円しかなかったり、団体としての報酬が50万円必要なのに48万円しかなかったり、客席数が100以上必要なのに90席しかなかったりする場合は、わずかですが要件を欠いています。

 

これらの基準は「法務省令」として法務大臣の名で定められていますので、入管の現場の審査官が「ちょっとだからいいか」と手心を加えてくれることはありません。官僚組織はそうでなくても「上意下達」の世界なのです。

省令が「概ね100席を確保」などとされていれば許可される場合が十分ありえますが、「100席以上」とされている以上、100席の客席数でないと不許可になります。

 

興行ビザの要件充足ついてご不安を抱えていらっしゃる方は、不許可になってしまう前に、興行ビザの多くの実績がある東京のアルファサポート行政所事務所に依頼して解決しましょう。

 

興行ビザの不許可類型【4】入管法以外の法律(労働契約法や民法など)に違反した契約書になっている

興行ビザの申請の際に入管に提出する契約書は、興行を行う外国人にとっては労働契約であり、日本の労働法の適用があります。

したがって、提出する契約書が労働法に違反していればアウトになります。

一例として、エンターテイナーの日本滞在費用のうち、食費や宿泊費を誰がどのように負担するかなどに注意を払わなければなりません。

 

興行ビザの申請時に提出する契約書の作成についてご不安を抱えていらっしゃる方は、不許可になってしまう前に、興行ビザの多くの実績がある東京のアルファサポート行政所事務所に依頼して解決しましょう。

 

興行ビザの不許可類型【5】招聘会社以外の会社や個人が、会場やチケットなどの裏方業務をしている

弊事務所にもちこまれるよくある不許可のパターンが、会場やチケットの手配など裏方業務を、招聘会社以外の第三者が行なっているケースです。この場合、イベントの主催者が誰なのか(本当の招聘人が誰なのか)入管に明らかでなくなるため、別途の対応をしないと不許可になります。

 

興行ビザの不許可類型【6】フライヤーやチケット、ホームページでの告知等に記載されている共催などの関係会社が、契約書に登場しない

共催とは、共同で主催するという意味ですから、共催者のうち一方が興行ビザを申請しても問題はありません。

しかしながら、フライヤーやチケットなどから共催者がいることが明らかであるのに、興行契約書にはどこにもその事実が記載されていないことは不自然であり、申請全体の「信憑性」の観点から不許可になることが多いです。

 

その他、フライヤーや告知ホームページなどに記載された「協賛」などの表記にも目を配る必要があります。

 

興行ビザの申請時に提出する契約書やフライヤー、ホームページの記載についてご不安を抱えていらっしゃる方は、不許可になってしまう前に、興行ビザの多くの実績がある東京のアルファサポート行政所事務所に依頼して解決しましょう。

 

興行ビザの不許可類型【7】アーチスト/選手の実績が不十分又は実績は十分なのに立証が不十分

興行ビザ基準3号と4号には、経歴については特段の要件は設けられていませんが、申請の場面では経歴書とその立証書面の提出が求められており、経歴と学歴は、「興行活動を行う能力」を有しているか否かの判定材料のひとつとして用いられていますので、きちんと立証することが必要です。

 

興行ビザを取得するアーチストや選手の過去の実績やその立証についてご不安を抱えていらっしゃる方は、不許可になってしまう前に、興行ビザの多くの実績がある東京のアルファサポート行政所事務所に依頼して解決しましょう。

 

興行ビザの不許可類型【8】アーチスト/選手に支払われる報酬が少ない

報酬」は、アーチストの興行を行うにふさわしい能力を有しているかどうかの1つの判断材料となっています。

また、興行ビザ基準3号と4号においては、「日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬」がひとつの要件となっていますから、何らかの事情で少ない報酬しか出せない場合には、例えそれがチャリティー活動目的であるというもっともな理由がある場合でも、不許可にされる可能性があります。

 

報酬をきちんと得ない活動は「就労」ではないのであり、「就労」でないのであれば「就労ビザ」の一種である興行ビザの対象ではないとの論理で許否を判断される可能性があるのでご注意ください。

この辺は、商業目的よりもチャリティー目的のイベントの方が興行ビザを取りづらいという、チャリティーイベントの主催者の方にとっては悩ましい問題が発生します。

 

興行ビザを取得する外国人の報酬の額についてご不安を抱えていらっしゃる方は、不許可になってしまう前に、興行ビザの多くの実績がある東京のアルファサポート行政所事務所に依頼して解決しましょう。

 

興行ビザの不許可類型【9】招聘メンバーに、マーケティング担当など、他のビザの対象者が含まれている

世界的に有名な歌手の方の日本ツアーなどの場合、招聘メンバーはスタッフの方を含めると、非常に大勢になります。

スタッフにはヘアメイクやスタイリストさん、照明さんなどは含んで良いのですが、例えばマーケティング担当者など他の就労ビザの対象者が含まれていると興行ビザがアウトになることがあります。

弊社には、招聘メンバーのリストにマーケティング担当者が含まれていたことで不許可になった案件がもちこまれ、再申請を依頼されたことがありますのでご注意ください。

 

興行ビザを必要とする外国人の招聘メンバーの選定についてご不安を抱えていらっしゃる方は、不許可になってしまう前に、興行ビザの多くの実績がある東京のアルファサポート行政所事務所に依頼して解決しましょう。

 

興行ビザの不許可類型【10】招聘会社の財務基盤が脆弱(赤字、黒字だが売上が小さい、決算期未到来の新設会社)

興行ビザは就労ビザなので、招聘会社が就労先として適切かどうかも審査されます。主として、提出する「損益計算書」の売上高の大きさによって、真に営業活動を行っている会社かどうか、つまりペーパーカンパニーでないかチェックされるほか、当期利益の額によりイベントの遂行が可能な状況にあるのかが判断されます。

赤字ということは、売上を経費が上回っているということですから、本来は追加でイベントを行う余裕はないはずですので、このイベントが逆に収支にプラスの効果をもたらすことを、別途イベント収支などで立証する必要があります。

また、黒字であっても売上げが小さかったり、赤字であったりする場合は、いったいどこからイベント費用や外国人の報酬が出るのか不明なので、説明が必要です。

 

決算期未到来の新設会社は「損益計算書」の提出ができませんので、実績としての「成績」を示すことはできませんが、会社やビジネスの規模感は資本金などで判断されることとなります。また、1年間の総決算である「損益計算書」の代わりに、月次決算ともいえる「月次試算表」の提出を求められることもありますので、税理士や経理担当者と相談し、事前に準備しておきましょう。

 

時折、過去の年度に遡って、法人税の納付状況をチェックされる場合もありますから、未納の法人税がないかも念のためチェックして下さい。

 

興行ビザを申請する際の招聘人の財務基盤についてご不安を抱えていらっしゃる方は、不許可になってしまう前に、興行ビザの多くの実績がある東京のアルファサポート行政所事務所に依頼して解決しましょう。

 

興行ビザの不許可類型【11】招聘会社のガバナンスが不十分

招聘会社のガバナンスが不十分であるという指摘を受けて不許可になってしまい弊社に持ち込まれた案件が、過去にいくつもあります。

まず社長ひとりがやっているいわゆる「一人会社」ですが、こちらは会社形態をとっているものの後述の個人事業主に類似していますので、後述の個人事業主の注意点をご確認ください。

 

招聘会社のガバナンスがなぜ問題にされるかといえば、外国人アーチスト・スポーツ選手の適正な興行活動を十分に担保できるかという点について、疑問符がつくからです。

外国人アーチスト・スポーツ選手の「管理」とは、日本における公演状況を把握し、興行活動に関して当該外国人を指揮監督することにあります。大がかりな興行であるにもかかわらず、招聘会社の人員が不十分であれば、外国人の適正な興行活動が担保されるのが難しいと判断されがちです。

 

入管からガバナンスに問題があると指摘されがちな典型例が、代表取締役が海外に居住している外国人であり、かつ、日本の中長期の滞在ビザ(経営管理ビザ等)を取得していない場合です。

この場合の最大の問題点は、この会社経営者は中長期の滞在ビザをお持ちでないので日本には短期滞在ビザで来日するしかないところ、短期滞在ビザではごく限られた営業などの商用しかこなせないことにあります。短期滞在ビザで就労を行うことはできませんので、代表権をもつこの外国人経営者が、日本であれこれイベントの手配や采配をふるい、日本国内でアーチストの管理指導を行うことは不法就労となってしまうのです。

 

一昔前は、株式会社の代表取締役のうち必ず1人は、日本に住所を有している必要がありました。会社の代表権を有する者が日本に居住していないと、会社債権者などが責任を追及する場合などに不都合だからなどと説明されていたのですが、その後の会社法の改正により、日本法人である株式会社の代表取締役が全員海外居住であっても構わないこととされました。

昨今はアジアの芸能人の方が日本で広く活躍されており、そのマネジメント会社として、韓国、中国、台湾など外国人の方が日本に法人を設立されるケースが多くあります。

 

アルファサポート行政書士事務所はそのような会社様からのご相談を時折いただきますが、このような会社は会社法上は合法であっても、入管法の招聘会社としてふさわしくないと判断されがちで、実際に不許可になった案件がもちこまれることもあります。

 

興行ビザの招聘会社のガバナンスについてご不安を抱えていらっしゃる方は、不許可になってしまう前に、興行ビザの多くの実績がある東京のアルファサポート行政所事務所に依頼して解決しましょう。

 

興行ビザの不許可類型【12】招聘会社が、日本法人ではなく、登記された「外国会社」である

日本の会社法では、外国の会社が日本で継続的に営業をするときには、「外国会社」の登記をしなければなりません。

ポイントは、日本の法務局に外国会社の登記をされている会社は、あくまでも外国法人であり、日本法人ではないということです。

 

世界的に大きなスポーツマネジメント会社様などが日本でビジネスを展開する場合、あえて日本法人を設立することなく、この外国会社として営業されているところが多いです。弊社のお客様にもこの「外国会社」の方がいらっしゃいますが、当然ながら日本法人とは異なり「招聘会社」としての適格性があるのか問われることとなりますので注意が必要です。

 

入管の審査官の中には、そもそも「外国会社」の存在を知らない方もいらっしゃいますので、興行ビザの申請にあたっては、そもそも外国会社とは・・・という外国会社の説明から始める必要があります。

 

興行ビザの不許可類型【13】招聘人が新設会社である

新設会社の場合には、事業計画の具体性・合理性、事業所の確保の状況、営業許可の取得状況、年間売り上げ見込みなどの審査がなされます。また会社として年間を通した計画の他、今回のイベントの収支もチェックされます。

イベント単独の売上予測や費用の洗い出しなどが具体的、明確でないと不許可に近づきますので、収支予算書の作成にはご注意ください。

 

興行ビザの招聘会社が新設会社であることについてご不安を抱えていらっしゃる方は、不許可になってしまう前に、興行ビザの多くの実績がある東京のアルファサポート行政所事務所に依頼して解決しましょう。

 

興行ビザの不許可類型【14】招聘人が個人事業主である

就労ビザは興行ビザに限らず、法人が申請することを念頭に置いていて、個人事業主が申請することが本来は想定されていません。

このことは、入国管理局が公表している興行ビザの必要書類の一覧が法人を前提に書かれており、個人事業主には一切の言及がないことからもご確認いただけます。

 

かつては、個人事業主が興行ビザを申請することはできず、任意団体を結成しなければならないなどという誤った認識が業界内にありましたが、弊事務所がその業界のおかしな認識を少しずつ修正をしてきたという自負があります。

 

招聘人が個人事業主である場合、外国人の適正な興行活動の実子を十分に担保できるのかという点の立証において不利な状況に置かれています。

 

興行ビザの招聘人は、外国人の日本における興行活動を「常態的に」把握することが求められており、この体制を個人事業主が構築することは難しいと考えられているのです。したがって、個人事業主の場合は、個人事業主であってもこれらの条件を満たすことができることを、説得的に立証又は疎明しなければなりません。

 

開業してから間もない個人事業主様の場合には、事業規模が小さいことに加えて実績がないことのマイナス評価も加わりますので、難度はとても高くなります。まずは弊事務所にご相談いただくのが良いです。

 

興行ビザの招聘人が個人事業主であることについてご不安を抱えていらっしゃる方は、不許可になってしまう前に、興行ビザの多くの実績がある東京のアルファサポート行政所事務所に依頼して解決しましょう。

 

興行ビザの不許可類型【15】会場の要件を満たしていない

興行ビザの類型の中には、会場の要件が厳格に定められているものがありますが、ある一定の条件を満たさない限り、レストランやホテルの宴会場などは使用できません。

興行ビザ1号の場合、いわゆる民族料理店での興行が認められる場合がありますが、同じ料理店であっても、興行ビザ2号二で申請をする場合には使用できません。

 

民族料理店では、異国情緒を醸し出す意味もあって母国の楽団などが小さな舞台で民族音楽を披露することがよくあります。

しかしこれが許されているのはこのアーチストを招へいしている民族料理店のオーナーが、自店招聘として興行ビザ基準1号を満たしているからです。

 

同じ民族料理レストランで、レストランが独自に興行ビザでアーチストを招へいしている場合であっても、他の興行ビザのカテゴリーで申請するこきには要件を満たさないという、素人の方が初めは理解しがたい状況がありますので注意が必要です。

 

その会場で過去に何人ものアーチストが公演しているからといって、あなたの申請で許可されるかどうかは、興行ビザのカテゴリーを確認しないと分からないということです。

 

興行をおこなう会場についてご不安を抱えていらっしゃる方は、不許可になってしまう前に、興行ビザの多くの実績がある東京のアルファサポート行政所事務所に依頼して解決しましょう。

 

興行ビザの不許可類型【16】報酬の要件を満たしてない

興行ビザ1号で要求されてる月額20万円以上の報酬はもちろんのこと、興行ビザ基準3号・4号においても「日本人と同等額以上の報酬」が必要です。これらの報酬の支払い方法は日本の労働法の要件を満たしている必要があります。

 

また興行ビザ基準2号ホの場合、団体として1日に50万円以上の支払いが必要ですが、この立証方法を間違えれば不許可となります。

まずはその「団体性」を立証することからはじまり、1日に50万円であることが端的に確認できる必要があります。

移動期間やリハーサルの報酬をどうするのかなど、興行ビザの要件クリアのために考えなければならないことは多いです。

 

興行ビザを取得する外国人の報酬についてご不安を抱えていらっしゃる方は、不許可になってしまう前に、興行ビザの多くの実績がある東京のアルファサポート行政所事務所に依頼して解決しましょう。

 

興行ビザの不許可類型【17】資格外活動(=不法就労)が含まれている

アーチストが日本で行う活動は、様々な種類があり、それがすべて興行ビザの対象におさまっているかどうかが審査対象となります。

例えば音楽家やダンサーが日本での公演活動の合間に、日本の子供たちにレッスンを行なうというスケジュールの場合、レッスンは興行ビザの対象ではなく、芸術ビザの対象であるため資格外活動となります。

 

資格外活動というと言葉の響きとしては重大性がないようにも思えますが、資格外活動は資格外活動罪という犯罪であり不法就労なので、何の手当もなくこのようなスケジュールを提出すると、不法就労の可能性があるわけですから不許可となる可能性が高まります。

 

興行ビザで行うことができる活動の範囲についてご不安を抱えていらっしゃる方は、不許可になってしまう前に、興行ビザの多くの実績がある東京のアルファサポート行政所事務所に依頼して解決しましょう。

 

興行ビザの不許可類型【18】滞在予定表に不備がある

興行ビザは、申請するカテゴリーによって許可される期間が異なります。3か月の場合もあれば、15日の場合もあります。

この滞在中、就労期間よりもはるかに長い観光が計画されているなど、入国目的が就労なのか観光なのか分からないようなスケジュールは不許可になる可能性が高いです。

特に、観光にもビザが必要な「査証免除国でない国」のご出身のアーチストの場合は、就労が終わったら速やかに出国するスケジュールが望まれます。

 

興行ビザ申請時に提出する滞在予定表についてご不安を抱えていらっしゃる方は、不許可になってしまう前に、興行ビザの多くの実績がある東京のアルファサポート行政所事務所に依頼して解決しましょう。

 

興行ビザの不許可類型【~100】個別の事情に対応しよう

上記に掲げた不許可類型はあくまでも一例にすぎません。弊社がご依頼をお受けした時には100項目のチェックリストに従って、興行ビザのリスクを洗い出していきます。

興行ビザ申請の注意点は、同じアーチスト・選手、同じ招聘会社であっても、注意点はイベント毎に異なります。

まして新規の招聘の場合は、慎重に不許可事由を洗い出し潰していく必要があります。

 

2.興行ビザの類型(基準)について理解しよう!

興行ビザ基準1号

興行ビザ

外国人が、演劇、演芸、歌謡、舞踏、演奏の興行を行なう場合の原則的な基準です。

ただし基準2号に該当する場合には、基準1号の基準を満たす必要はありません。

パブ民族料理店などの恒常的な施設で演劇、演芸、歌謡、舞踏、演奏の興行を行なう外国人を「自店招聘」する場合に多く選択されます。

民族料理店とバー・キャバレー・クラブ・パブなどの施設とでは、満たさなければならない基準が異なります。

 

(民族料理店が満たさなくてもよい基準の例)

ⅰ 外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。

ⅱ 5名以上の職員を常勤で雇用していること。

ⅲ 過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。

 

興行ビザ基準1号で申請をした場合に、許可される可能性のある在留期間は、3か月、6月、1年、3年です。

 


興行ビザ基準2号

 

外国人が、演劇、演芸、歌謡、舞踏、演奏の興行を行なう場合であっても、下記に該当するケースには、基準1号の適用が免除されます。

 

自由に会場を選び、好きなように報酬に関する契約を結び、好きなように滞在日数を決めてから、そのあとに該当しそうな興行ビザのカテゴリーを探すと見つからない可能性の方が高いです。

 

そうではなく興行ビザの基準をまず把握し、それに沿った会場選び、報酬の設定、スケジューリングをする必要があります。

基準を満たす会場選び、報酬設定、スケジューリングをしないと問答無用で不許可になりますから、入管法という「制約」の下で、いかに希望に近づけるかというアプローチが必要です。

 

多くの場合、次の観点から該当する基準を選び出していきます。

 

・興行に必要な滞在日数が15日で足りるのか否か ※足りないのであれば興行ビザ基準2号ホは不可能

・報酬は団体として1日50万円を支払うことができる興行であるか ※できないのであれば興行ビザ基準2号ホは不可能

・イベント当日に飲食を提供するか否かに関係なく、興行の会場が本来、客席において有料で飲食を提供する施設であるか ※該当するなら興行ビザ基準2号二は不可能

・営利を目的としない日本の公私の機関が運営する会場か、又は客席定員が100人以上の会場で行われる興行であるか ※いずれにも該当しないなら興行ビザ基準2号二は不可能

・テーマパークや類似の施設で行なわれる興行であるか ※そうでないのであれば興行ビザ基準2号ハは不可能

・国や地方公共団体等の資金援助を受けて設立された機関が主催している興行であるか

・学校内で行われる興行であるか ※そうでないのであれば興行ビザ基準2号イは不可能

 

(興行ビザ基準2号)

イ 我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行又は学校教育法に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。

ロ 我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。

ハ 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において当該興行に係る活動に従事しようとするとき。

ニ 客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない日本の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が百人以上であるものに限る。)において演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。

ホ 当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間本邦に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。

 


興行ビザ基準3号

興行ビザ

外国人が演劇、演芸、歌謡、舞踏、演奏以外の興行を行なう場合には、興行ビザ基準3号一択となります。

 

興行とは、特定の施設において公衆に対しショー等を見せ又は聞かせることを言いますから、演劇等でない興行といえば、スポーツチェス大会eスポーツ大会ダンス競技会などがあります。

 

スポーツは、興行収入やスポンサー収入で運営されているスポーツ(プロ野球、Jリーグ等)は興行ビザの対象ですが、いわゆる実業団チームに所属するスポーツ選手は専ら選手として活動しプロ契約を結んでいる場合を除いて特定活動ビザの対象となります。

 

eスポーツの場合、選手はゲーミングハウスに寝泊まりするケースが多いでしょうが、宿泊費食費などの契約上の取り扱いもポイントとなってきます。

 

 

興行ビザ基準3号を申請する場合は「日本人と同等額以上の報酬」が必要で、許可される可能性がある期間は、3か月、6月、1年、3年です。

たとえ日本における興行が1日の公演であっても最低3か月のビザとなり、15日が許可されることはありません。

 


興行ビザ基準4号

興行ビザ

興行ビザ基準4号の対象は、興行以外の芸能活動一般です。興行ビザという名称ですが、「興行以外」の活動も対象です。

 

興行とは、先にもご紹介した通り特定の施設において公衆に対しショー等を見せ又は聞かせることを言いますが、芸能活動の中には、公衆の前に現れないものもあります。

例えば、映画の撮影などです。映画俳優は芸能人であり、映画の撮影は芸能活動ですが、映画俳優が公衆の面前で演技を披露するわけではありません。

したがって映画の撮影は興行ではないわけですが、芸能活動なので、興行ビザの対象となるわけです。

 

それでは興行ビザ基準4号に列挙されている芸能活動には何があるでしょうか?

 

イ 商品又は事業の宣伝に係る活動

ロ 放送番組(有線放送番組を含む)又は映画の製作に係る活動

ハ 商業用写真の撮影に係る活動

ニ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

 

イの「商品又は事業の宣伝に係る活動」とは、たとえばファッションショーのモデルとしての活動があります。

ロは、テレビ番組や映画への出演などの活動を指しています。

ハは、例えばファッション雑誌のモデルなどがあげられます。

二は、歌手・演奏家のレコーディングなどです。単に外国語のCD録音でも良いとされています。

 

興行ビザ基準4号を申請する場合は「日本人と同等額以上の報酬」が必要で、許可される可能性がある期間は、3か月、6月、1年、3年です。

たとえ日本における芸能活動が1日だけであっても最低3か月のビザとなり、15日が許可されることはありません。

 


3.興行ビザを取得するまでの流れを理解しよう!

興行ビザをゲットするSTEP【1】準備・計画

興行ビザ

外国人が興行ビザを取得できるように、興行ビザの要件をまず取得できるように、興行イベントを設計していきます。

準備の中には、興行ビザの基準を満たす会場の手配、興行ビザの基準を満たす契約書の準備、興行ビザの基準を満たすスケジューリングなどが含まれます。

 

日本での活動にレッスンなど興行ビザの対象でない活動が含まれている場合には、それに対処する書類やスケジューリングが求められます。

 

またチケット、フライヤー、ポスター等も興行ビザの申請時に提出書類として求められるので、通常より前倒しで準備が必要なこともあるでしょう。

外国人に興行ビザの取得が必要な場合は、日本人だけの公演とは異なる準備の手順となることが多いのでお気を付けください。 

 


興行ビザをゲットするSTEP【2】在留資格認定証明書の申請

興行ビザ

日本の招聘人が、日本の入国管理局に対して在留資格認定証明書の交付の申請をします。無事に許可されると「在留資格認定証明書」を取得することができます。

在留資格認定証明書を受け取ったら、招聘人はその原本を海外にいる外国人アーチスト/スポーツ選手に郵送します。

在留資格認定証明書の有効期限は3か月で、紛失すると再発行がききませんので、その2点はしっかりと頭に入れておきましょう。

 


興行ビザをゲットするSTEP【3】海外に在留資格認定証明書を発送

興行ビザ

原本を送る必要があります。スキャンをメールで送るだけでは足りません。

 

郵送の方法は、基本的にはEMSで良いと思いますが、国によってはEMSよりもFedexなど民間企業のサービスで送ったほうが良い場合もありますから、

外国人にどの手段で送ってほしいか確認してみましょう。過去に多くの海外公演を経験しているアーチスト・選手なら、その国に特有の事情について教えてくれます。

 

日本の場合は官のサービスに信頼感がありますが、国によっては官のシステムが腐りきっており、世界にネットワークを持つ多国籍企業のサービスの方がはるかに高品質ということがあります。

 

郵送に関してはトラブルが起こりがちです。

・ヨーロッパに送ったEMSが、クリスマスシーズンの膨大な郵便物に埋もれてしまい延着した

・EMSで送った在留資格認定証明書が、相手国の空港に到着したところまでは分かっているが、そこから先、行方不明になってしまった(最終的には発見された)

・民間サービスで送った在留資格認定証明書が直行便ではなく、第三国を経由して輸送され、第三国で封があけられていた

等々、油断はなりません。

 


興行ビザをゲットするSTEP【4】査証申請

興行ビザ

外国人は、無事に在留資格認定証明書を受領したら、受領した在留資格認定証明書や顔写真などの書類をそろえて、母国にある日本大使館に査証(ビザ)の申請をします。

通常は5営業日程度で許可・不許可の結果が出ます。許可されると、パスポートにステッカー上の査証を貼ってもらえます。

 

外国人が母国にいない場合は、滞在国で査証を申請できるのかのチェックが必要になります。

 


興行ビザをゲットするSTEP【5】来日(入国審査)

興行ビザ

外国人は査証の貼られた有効なパスポートをもって、日本の空港に降り立ちます。そこで最終的に、日本への入国(正確には上陸)の許否が判断されます。

この上陸の許否の判断をするのが空港にいる入国審査官で、普通はこの段階で上陸拒否になることはあまりないですが、

見落とされていた犯罪歴がこの時点で判明したりすると上陸はできず、乗ってきた飛行機の折り返し便などで母国にとんぼ返りすることになります。

 


興行ビザをゲットするSTEP【6】資格外活動許可

興行ビザ

入国が許可されても安心はできません。スケジュールの中に興行ビザの対象外の活動がある場合は、資格外活動許可を申請します。許可されれば、興行ビザだけでは不法就労となってしまうレッスンなどの活動も合法的に行うことができます。

まだ資格外活動が許可されていないのにレッスン当日が来てしまうことのないよう配慮も必要です。

 


4.興行ビザ申請に必要な書類を把握しよう!

興行ビザ

興行ビザの申請に必要な書類は、ビザの基準ごとに異なります。

以下では、興行ビザ基準2号の場合を例にとって、興行ビザの必要書類についてご説明します。

 


興行ビザ必要書類1: 在留資格認定証明書交付申請書 1通 

【コメント】

提出した他の書類やホームページなどインターネット上の記載と矛盾があると不許可になります。

入国管理局は提出した資料だけでなく、インターネット上の情報もしっかりチェックしています。

 

興行ビザ必要書類2: 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 

※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。 

コメント】

3か月以上前に発行されたご自身の写真と同じであったり、過去の申請に使った写真でないかなどチェックしましょう。

この写真が(中長期滞在の場合には)在留カードの写真に転用されるため、不鮮明・サイズが大きすぎるなどに気をつけましょう。

 

興行ビザ必要書類3:  申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜 

コメント】

経歴は、興行を行なう外国人の能力を把握するツールですのでしっかり作りましょう。

経歴は可能な限り「立証」します。立証のなされていない経歴は、証拠能力に不安があります。

会社の就職・転職活動で、卒業証明書を添付しない履歴書が信用されないのと同じです。

 

興行ビザ必要書類4:  招へい機関に係る次の資料 

(1) 登記事項証明書 1通 

(2) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通 

(3) その他招へい機関の概要を明らかにする資料 適宜 

(4) 従業員名簿 1通 

コメント】

直近の決算書が赤字であったり、黒字でも売り上げが小さかったりする場合には気をつけましょう。

 

興行ビザ必要書類5:  興行を行う施設の概要を明らかにする資料 

(1) 営業許可書の写し 1通 

(2) 施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通 

(3) 施設の写真(客席,控室,外観など) 適宜 

コメント】

図面などは多くの場合、施設のホームページからダウンロードできますが、載っていない場合は、申し込みの際の担当者に頼んで入手することになります。

営業許可書とは、興行を行なう施設が取得しなければならないこととなっている興行場法上の許可書を言います。

 

興行ビザ必要書類6:  興行に係る契約書の写し 1通 

※上記資料には,興行契約書のほか,契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書等も含みます。招へい機関が当該興行を請け負っている際は,請負契約書の写しを,また,興行場法施設を利用する場合には使用承諾書等の写しを提出してください。 

コメント】

契約書は入管法だけに目を配るのでなく、民法や商法の観点から違法になっていないかどうかをチェックすることがポイントです。

 

興行ビザ必要書類7:  申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書 1通 

※雇用契約書又は出演承諾書等の写し若しくはこれに準ずる文書の写しを提出してください。

コメント】

契約書は入管法だけに目を配るのでなく、民法や労働法の観点から違法になっていないかどうかをチェックすることがポイントです。

 

8 その他資料 

滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 適宜

コメント】

資格外活動許可にまで目を配った内容にしましょう。共催者や協賛者など招聘会社以外の当事者の記載に気を配りましょう。

 

 

〇参照サイト【興行ビザ必要書類】

 

法務省ホームページ

 

5.上陸拒否とは? 興行をする外国人が日本の空港で入国できず、帰国させられてしまう3つのケース

5-0 新型コロナウイルス対応として、多くの国が上陸拒否国に

2020年6月21日現在、新型コロナウイルスの水際防疫対策として、多くの国が日本の上陸拒否対象国となっています。これが解除されるまでは、海外からの呼び寄せである在留資格認定証明書の交付が見合される措置がとられています。

 

つまり日本に上陸する際に上陸拒否となるのではなく、そもそも在留資格認定証明書が交付されず、したがって在外公館における査証の交付もなされていません。

 

アルファサポート行政書士事務所がこれまでにお手伝いしてまいりました多くの興行ビザ案件はイベント関連のものも多く、3密の観点から当面は呼び寄せが厳しい状況となりますが皆様がんばりましょう!

 

〇最新の上陸対象国に関する情報

 

外務省ホームページ~新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について

 

 

5-1.入国の許否は、空港で最終判断される

新型コロナウイルス対応など特別な状況を除けば、日本で興行を行なう外国人が日本に入国することができるかどうかは、日本の空港にいる入国審査官が最終的に判断します。

 

したがって、興行をするのに観光ビザや査証免除国の出身でビザなしで来た人はもちろんのこと、在外公館できちんと興行ビザを取得した人も、日本の入国管理局が発行した在留資格「興行」の在留資格認定証明書を持っている人も、空港で入国を拒否される可能性はゼロではありません。

 

日本で興行という仕事をするにもかかわらず、ビザ無しで日本にやってきたアーチストや観光ビザでやってきた芸能人は、入国審査を通過できないのは当然と言えます。

しかしながら、パスポートに「AS ENTERTAINER」と記載された査証を持っている人であっても、入国できないことはありえます。

 

5-2.入国を拒否されて帰国するまで

空港までやってきた外国人が、入国を拒否されて帰国するまでのフローは、すべての方について共通です。

 

空港にいる入国審査官は、審査の結果、上陸の条件に適合していると認定しないときには、外国人を「特別審理官に引き渡す」ことになっています(入管法第9条第6項)。これは特別審理官が口頭審理を行うためです。

 

よく空港のイミグレーションで「別室に呼ばれる」と表現することがありますが、別室に呼ばれた時点で、すでに入国審査官の判断としては、上陸条件不適合なのです。

 

別室における審査の結果、特別審理官が上陸条件に適合していると認めると、証印を押してもらい入国できます。

上陸条件に適合していないと判断したときは、当該外国人が異議を申し出ない限り、「退去命令」によって帰国することになります。

 

もし来日の際に乗ってきた飛行機がまだ空港にいる場合には、その飛行機に乗って母国へとんぼ帰りすることになりますし、

もう飛行機が飛び立ってしまった場合には、空港内の待機施設で次の便を待つことになります。

 

上陸拒否された外国人を日本の空港まで乗せてきた航空会社は、その外国人を必ず元の国へ送り返さなければならないという義務を負っています。

 

日本人が海外旅行をする場合も、成田空港や羽田空港などでチェックインするとき、航空会社の職員にパスポートを預け、相手国発給のビザをチェックされます。

なぜこんなことをするのか不思議に思われたかたも多いのではないでしょうか?

相手国に入国できるかの審査は相手国の官憲が行えば良いのであり、出国時に、民間の航空会社がしなければならないことのようには思えません。

 

しかし航空会社にとってみれば、そのお客様が相手国の空港で入国を拒否されると、日本まで責任をもって送り返さなければならないのですから、少なくともビザの有無くらいは確認しようということになるわけです。

 

5-3.興行ビザをもっているのに帰国することになるケース

ちゃんと在外公館で査証をもらったのに、空港で入国ができないと何のための査証なのかと思ってしまいがちですが、査証は入国についての推薦状に過ぎませんから、日本への入国が保証されているわけではありません。

 

査証の所持は、入国の必要条件ですが、十分条件ではないということです。査証をもっていないと入国できませんが、もっているからといって入国できるわけではありません。

 

在外公館の査証官は、査証申請書類に目を通しているので入国についての必要性について熟慮の機会が与えられていますが、

入国審査官は目の前に来た人の入国の是非について瞬時に回答を出さなければならないのであり、過去に何らかの問題を起こしている人など瞬時の判断ができないときは、別室の特別口頭審査官に任せることになります。

 

ただ何も理由が無いのに入国できないことはありませんから、過度な心配は要りません。

 

5-4.興行ビザなしでやってきて、帰国することになるケース

興行は日本における就労なので、興行ビザがないのに入国できる可能性はゼロです。興行ビザがないのに入国して就労することは不法就労なので、入国審査官がそれを見逃してくれることはありません。

ビザなしで日本に入国して夜のお店でホステスとして働いている外国人はとても多いと言われていますが、ビザなしで公演することは、それと何の違いもありません。法律上は、同じ「不法就労」です。

 

目前に迫った公演がアーチストの入国拒否で取りやめにならないよう、招聘人の責任で興行ビザを事前にきちんと取りましょう。

東京近郊なら、アルファサポート行政書士事務所がおススメですよ。

 

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし) 

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト興行ビザ