【留学生採用】に知識ゼロから成功するための超簡単・ナビ

更新日時:2020年6月21日

行政書士 佐久間毅

留学生採用

0.はじめに

留学生採用
雇用主

2019年から留学生採用の状況がずいぶん変わっているそうですが、まだキャッチアップできていないんです。今までなら採用できなかったような留学生も今年から採用できるようになったらしいですね?

 


留学生採用
ひよこ先生

そうそう。留学生が日本で就職するためのビザの種類や選択肢が、ずいぶん増えたんだよね。これによって2019年3月までは採用が望めなかった職種での留学生採用も可能になっているよ。


留学生採用

【解説】

 

2019年4月から、留学生採用の現場が変わっています。2019年3月までは決して認められなかった単純労働を14の産業に限って外国人に開放することとなったのがひとつ目の変化です。さらに、2019年6月からは、日本の大学又は大学院を卒業し、かつ、N1レベルの日本語能力をもつ方であれば、専門職としての仕事を主としながらも単純労働が従として入り混じった職種でも在留資格の取得が可能になりました。

 

このため、専門職のビザである「技術・人文知識・国際業務ビザ」が取得できなかった留学生も、単純労働のみの仕事(以下、「単純労働職」と呼びます。)や専門職を主としながらも単純労働が従として入り混じった職種(以下、本稿では「混合職」と呼びます。)に就き、卒業後も日本にとどまることができるようになりました。

 

過去には、就職先が決まらないが母国に帰りたくない留学生が、本当は難民でないのに安易に難民申請をするケースが散見されたのですが、今後はそのような難民制度の誤用や乱用も減るものとみています。そのような違法行為をしなくても、就労ビザを手にするチャンスが生まれたからです。

 

留学生採用:2019年3月までの状況

※単純労働は一切ダメ

外国人雇用
雇用主

上の図で、2019年3月までの状況は一番左の欄ですね?


外国人雇用
ひよこ先生

うん。2019年3月までは✖印がついている職種があるよね。ようするにその職種では、外国人は働くことができなかったんだよ。


 

【解説】

 

図の左端が2019年3月までに、留学生と採用企業がおかれていた環境です。就労ビザは数多くありますので単純化してはいますが、要するに、専門職のビザを取得する以外に、留学生が日本に残る道はなかったことを示しています。専門職のビザの最たるものが、ホワイトカラー的仕事をする際に必要な「技術・人文知識・国際業務ビザ」です。

 

この「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、大卒者や大学院修了者が取得しやすいビザです。日本の専門学校卒業生は、かつてはこのビザの対象ではなかったのですが、日本への留学促進策のひとつとして、日本の専門学校の卒業者もこの在留資格を申請できるようになりました。しかしながら専門学校生の卒業者は本来はこのビザの対象者ではなかった余韻が残っており、現在でも、専門学校での専攻と就職先の仕事に「強い関連性」が無ければ、「技術・人文知識・国際業務ビザ」が許可されることはありません。この点、大学卒の場合は、専攻と仕事とのあいだに通常の関連性があれば許可されます。

 

このような事情から、大学生や大学院生には就労ビザへの道が開けていましたが、専門学校生の多くは仕事と専攻との強い関連性という高い壁にはばまれて、就職先をみつけることができずに母国へ帰国する人も多くいました。

 

留学生採用:2019年4月からの状況

※学歴問わず、単純労働職での就職が解禁!

留学生採用
雇用主

2019年4月に留学生採用にかかわる大きな制度改正がありましたよね。


留学生採用
ひよこ先生

うん。2019年4月から人手不足が深刻な14の業種に限って、外国人の単純労働が解禁されたんだ。もちろんこの外国人には留学生も含まれているよ。また新設の就労ビザを取得するために学歴は不問だから、大卒者だけでなく、専門学校や日本語学校を卒業した人も採用できるよ。

 


 

【解説】

 

図のまん中が2019年4月からの5月まで留学生と採用企業が置かれていた環境です。2018年末に大きな話題となったためご存知の方がほとんどだと思いますが、2019年4月から、人手不足が顕著な14業界の単純労働職が、外国人に開放されることとなりました。あたらしく単純労働者のための在留資格「特定技能」が設けられたのです。

 

特定技能ビザが認められるためには、特定技能試験という産業ごとの技能試験に合格しなければならないのですが、この試験は合格率が70%以上あるなど決して難しいものではないため、受験すれば大半の方が合格し、特定技能ビザの申請資格を得ることができる状況にあります(2019年7月執筆現在)。特定技能ビザを申請するためにはこの他にも、日本語能力検定でN4以上を取得しなければなりませんが、日本の留学生にとってN4は、簡単にクリアできるレベルです。ただしこの特定技能ビザは、通算で5年間しか日本で就労することができないビザであるため、筆者の知る多くの留学生たちは、可能であれば永住に道が開かれている「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得したいと願っています。

 

ただ2019年3月以前は、日本での専門職での就職に失敗して母国に帰る人や、偽装難民申請で日本に居続けることを選択する若者が多かったことを考えると、今後は専門学校卒業者や日本語学校の卒業生が、母国へ帰国せず特定技能ビザを取得して日本に住み続ける選択をするものとみられています。彼らにとって特定技能ビザでの就労は、通算5年の制約があることからベストの選択ではありませんが、急速にセカンドベストの選択肢として認知されつつあります。

 

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留学生採用:2019年6月からの状況

※日本の大卒者に、専門職を主とし単純労働を従とする混合職での就職が解禁!

外国人雇用
雇用主

2019年4月の制度改正はとても大きく報道されましたが、6月の制度改正はほとんど報道されませんでしたね。


外国人雇用
ひよこ先生

うん。6月の制度改正も留学生採用にとっても大きなインパクトのあるものだったんだけど、国会がからむ法改正でなく告示の改正だったことが小さく報道された原因かもね。


 

【解説】

 

図の右端が2019年6月からの留学生と採用企業が置かれている最新の状況です。2019年3月までの専門職としてか就労の道がなかった状況に、4月から単純労働への道が開かれ、6月からは、「専門的な仕事を主としながらも単純労働が従として入り混じった職種」(本稿でいう「混合職」)で在留資格を得ることが得ることができるようになりました。新しい在留資格が設けられたわけではなく、以前からあった「特定活動ビザ」に関する法務省告示が改正されて可能になりました。

 

ただし、この混合職で特定活動ビザが取得しうるのは、日本の大学又は大学院卒業者で、かつ、N1レベルの高い日本語能力を有する方に限られます。短大卒業者、専門学校卒業者、日本語学校卒業者は対象ではありません。大学・大学院は日本の大学・大学院にかぎられるため、外国の大学・大学院卒業者は対象外です。

 

「技術・人文知識・国際業務ビザ」は専門職のビザであるため、このビザの取得者は、単純労働をすることが一切認められていませんでした。たとえば、ホテルのマーケティング担当者として採用された留学生は、ホテル内を清掃したり、ドアマンをしたりといったことはすることができず、もしすればその部分が「不法就労」となりました。

 

しかしながら新しく改正された特定活動ビザは、専門的な仕事は必ず含まれなければならないものの、単純労働を従として行うことが明示的に認められています。具体例は後掲しますが、この改正告示の画期的なところは、特定技能ビザのように業界が14業種に限られていないという点です。おそらくは、特定技能ビザの対象となった14業種以外の業界の人手不足解消のための措置であると考えられます。

 

驚くべきことに、出入国在留管理局の作成した「ガイドライン」では、タクシードライバーですら、通訳を兼ねた観光ドライバーであれば認められるとされています。タクシー業界は特定技能ビザの対象産業ではありませんが、この特定活動ビザを活用すれば、外国人ドライバーを雇用することができるようになります。

 

出入国在留管理局が作成の「ガイドライン」で示された具体例は次のとおりです。あくまでも例示列挙ですので、風俗産業を除きあらゆる産業で利用が可能な点が画期的です。

 

<入管が示した具体例>

 

ア)飲食店に採用され,店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うもの(それに併せて,日本人に対する接客を行うことを含む。)。

※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。

 

イ)工場のラインにおいて,日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ,自らもラインに入って業務を行うもの。

※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。

 

ウ)小売店において,仕入れや商品企画等と併せ,通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行うもの(それに併せて,日本人に対する接客販売業務を行うことを含む。)。

※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。

 

エ)ホテルや旅館において,翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設,更新作業を行うものや,外国人客への通訳(案内),他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(それに併せて,日本人に対する接客を行うことを含む。)。

※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。

 

オ)タクシー会社に採用され,観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ,自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(それに併せて,通常のタクシードライバーとして乗務することを含む。)。

※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。

 

カ)介護施設において,外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら,外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り,介護業務に従事するもの。

※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。

 

留学生採用:2020年4月からの状況

※新型コロナウイルス感染症に対する水際対策の一環として上陸拒否国が指定される

2020年6月現在、新型コロナウイルス感染症に対する水際対策の一環として、多くの国が上陸拒否の対象国に指定されています。この指定を受けた国の方は、たとえ就労ビザが交付されていても入国することができないのが原則です。今後、段階的に緩和されていくものと考えられますが、海外人材の日本上陸が困難な状況のため、あらためて日本に在住している留学生の採用に注目が集まっています。

 

外務省ホームページ~新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について

 

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。



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