STEP2:配偶者ビザの条件はなに?【徹底解説】

更新:2020年12月14日

行政書士 佐久間毅

配偶者ビザ申請の条件について解説する行政書士

 

この記事では、日本で最もアクセスを集める配偶者ビザ専門サイトを運営し、

日本有数のレベルで配偶者ビザ申請をお手伝いさせていただいている

東京のアルファサポート行政書士事務所が、

配偶者ビザが許可される条件についてくわしく解説します!

 

配偶者ビザの条件は、あなた自身が満たしていると自己満足していても意味はなく、

入管法で立証責任が申請人にあるとされているので、

第三者である入管に条件を満たしていることを証拠を示して納得してもらわねばなりません。

 

順番に解説していきますね!

  

かんたん解説

条件1:法律上の結婚が成立していること 

条件2:実態のある婚姻であること

条件3:結婚生活をおくるに足りる経済的基盤を有していること

くわしく解説

 

配偶者ビザの申請において、条件を満たしていることの立証責任は申請人側にあるものとされています。

 

そこで、配偶者ビザの条件を満たしていることを「証拠」を挙げて証明していくこととなります。この作業を立証と言います。

立証に失敗すれば、立証責任が申請人にあることから不許可となってしまいます。

 

配偶者ビザの条件

配偶者ビザの条件1:法的な結婚が成立していること

 

配偶者ビザを申請するためには、①日本とお相手の母国との両方で②法的に結婚が成立している必要があります。

 

(跛行婚とは)

日本だけで結婚が成立し、お相手の母国ではまだ結婚が成立していない状況を「跛行婚(はこうこん)」といい、

この状態では日本では夫婦ですが、お相手の母国ではまだお相手は独身であり二人は法的に他人同士ですので、配偶者ビザは原則として許可されません。

配偶者ビザ申請では、制度上発行されない場合を除いて、お相手の母国が発行する結婚証明書が必要書類となります。

 

(事実婚とは)

事実婚とはいわゆる内縁の夫、内縁の妻とよばれるもので、法律上の結婚は成立していないが、同居して事実上夫婦と同じ生活を送っている関係をいいます。

法律の中には、この事実婚を法的な結婚と準じて扱うものもありますが、配偶者ビザ申請の対象とはなりません。

 

(同性婚とは)

同性婚とは、同性同士の結婚のことをいい、日本はまだ認めていませんが、G7では日本とイタリア以外の国はすでに同性婚を認めています。またイタリアも同性婚を認めてはいませんが、同性カップルの法的なパートナーシップ制度を定めています。

 

そのような先進国の趨勢から考えると日本も時間の問題かもしれませんが、現時点ではまだ認めていませんので、日本人と外国の法律にのっとって同性婚を成立させた外国人のかたであっても、日本の配偶者ビザは取得することができません。

 

一方で、フランス人同士、台湾人同士など、母国で同性婚が認められている国の同性カップルが、本国において同性婚をされた場合には、別のビザが許可される可能性があります。この在留資格は「特定活動」となります。

 

配偶者ビザの条件2:実態のある婚姻であること

 

実態のある婚姻とは、同居して仲良く夫婦生活を送っている、送る予定であることをいいます。戸籍謄本上で結婚が確認でき、住民票上は同居していても、実際には別居していたり婚姻が破綻していたりすると、当然のことながら配偶者ビザは許可されません。

 

大事なのは、偽装結婚であっても、戸籍謄本上は結婚していますし、住民票上は同居していることになっているということです。

要するに、戸籍謄本に婚姻が記載され、住民票上で同居していることになっていても、配偶者ビザの案件はすべてそうなのであり、偽装婚でないことの証明は、婚姻が記載されている戸籍謄本や同居の外観を示す住民票ではまったく足りないということです。

 

そこで、ご自身の結婚が偽装婚でないことを、さまざまな証拠で立証していくこととなります。

 

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配偶者ビザの条件3:結婚生活を送ることが可能な経済的基盤を有すること

 

配偶者ビザは、法的な結婚が成立し、偽装婚でないことの立証に成功してもまだそれだけでは足りません。最後に、結婚生活を送るに足る十分な経済的基盤を有することを証明する必要があります。

 

ここで証明することは3点で、①収入の継続性②収入の安定性③収入の額です。これらをきちんと立証すれば、経済的基盤を有していると認めてもらえます。

 

収入の継続性とは、どれだけの期間その収入を得ているのかということです。よくありがちなのは、配偶者ビザをもらうのに収入が必要であることを知り、あわてて就職するようなケースです。そのようなケースではまだ試用期間中のこともありますし、課税証明書や納税証明書を取得することが難しいこともあります。また、非正規雇用のかたは契約済みの雇用期間がどれくらい残っているのかも関係してきます。雇用契約が切れれば、収入の継続性もそこで途絶えてしまうからです。

 

収入の安定性とは、継続性とすこし似ていますが、要するに月ごとの収入の増減のことをいいます。会社員の正社員や公務員の方は、月ごとに収入の上限はありませんが、非正規雇用の方は月ごとに収入が上下することが多いです。この場合は、収入が下に振れたときでも家計が赤字にならないことを証明していきます。

 

収入の額とは、要するに月給のことです。必要な月給は、住んでいる地域や扶養家族の人数によって変わってきます。課税証明書に記載されているご自身の所得を確認しましょう。

 

これら収入の継続性、安定性、額の各要素に着目しながら、経済的基盤を有していることを立証していきます。

立証とは繰り返しになりますが、証拠をあげて証明することです。

 

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立証に失敗すれば、配偶者ビザは不許可になります

 

配偶者ビザの条件を満たしていることを証拠で証明する責任は申請人にあるので、立証に失敗すれば配偶者ビザは許可されません。

 

この記事でご説明した配偶者ビザの条件を満たしていることを、証拠をあげて証明していきます。

その証拠のひとつが、いわゆる配偶者ビザの必要書類です。

 

つぎの記事で引き続き確認しましょう。

 

配偶者ビザの条件が立証の対象であり、配偶者ビザの必要書類が立証の手段であることを理解すると、先が見えてきます。

 

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  STEP1:配偶者ビザ申請と立証作業

  STEP2:配偶者ビザの条件 ※立証対象として

  STEP3:配偶者ビザの必要書類 ※立証手段として

  STEP4:配偶者ビザの補強書面 ※立証手段として

  STEP5:配偶者ビザのご相談

  

この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし) 

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ