介護業界における在留資格【特定技能ビザ】の活用方法

行政書士 佐久間毅

在留資格 特定技能

1 深刻な介護業における人手不足

 

介護分野の有効求人倍率は、近年一貫して上昇を続けており、2017年度においては3.64倍と、全平均の1.54倍と比較し、2ポイント以上高い水準にあります。

これは介護業界における求職者1名に対して3.64もの求人数があることを意味し、深刻な人手不足の状況です。

 

2 特定技能1号での介護人材受け入れは、他の方法(技能実習、在留資格「介護」、EPA)を大きく上回る6万人

特定技能ビザ
(出所)法務省

 

介護分野は、近年の人手不足の深刻化を受けて一足早くざまざまなルートでの外国人労働者の受け入れが始まっていますが、まとまった数の受け入れにはつながっていません。これに対し、特定技能1号での介護人材の受け入れは6万人を予定しており、圧倒的なボリュームとなっています。

 

在留資格「特定活動(EPA)」:752名

経済連携協定(EPA)は、介護分野における外国人材の受入れ制度として最も歴史が古く、2008年に開始されています。以来、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3国から合計で4265人を受け入れてきました。

EPAで受け入れた介護福祉士候補者には在留資格「特定活動」が付与されますが、2017年度の実績では752人です。

そしてEPA介護福祉士候補者のうち、2016年度の介護福祉士試験合格者の数は104名となっています。

 

在留資格「介護」(2017年9月施行):177名

介護福祉士試験の合格者が対象の在留資格「介護」の取得者は、制度導入直後であることもあり2018年10月時点で177名となっています。

 

在留資格「技能実習」(2017年11月施行):247名

介護分野の技能実習の受け入れは、2018年5月に中国人女性2名が初めて認定され、第一号が誕生したばかりです。2018年10月末時点では247人が介護技能実習生として来日しています。

 

2 特定技能2号が認められていない介護業

 

介護業は、特定技能1号の対象となりましたが、特定技能1号での日本における就労は通算5年に限定されています。したがって、他の就労ビザのように、外国人を長期にわたって例えば定年まで雇用するようなことはできませんので、採用された外国人労働者がどんなに優秀であっても、定年まで勤めてもらうことはできません。

 

もし今後、介護業が在留資格「特定技能2号」の対象になれば、2号は滞在に期限がありませんから、同じ外国人を長期にわたり雇用することもできますが、現在のところ2号の対象は建設業と造船業の二業種にとどまる予定で、介護業は含まれていません。

介護に特定技能2号が認められなかった理由としては、介護業界にはすでに更新に制限のない在留資格「介護」が設けられているためと説明されています。その代わり、介護福祉士試験に合格し登録すれば、特定技能1号から在留資格「介護」への変更が可能です。

 

3 技能実習(介護)から特定技能ビザへの移行

 

2018年11月現在、介護は技能実習2号の対象となっています。そして、この技能実習の修了者は特定技能1号へ移行することができます。そうすると、技能実習での3年と特定技能1号での5年、通算8年間、日本で介護業に従事できることとなります。

 

在留資格 特定技能
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5 海外から介護従業者を特定技能ビザで招聘する

 

特定技能ビザが導入された直後の数年間は、介護技能実習生からの移行組が多くを占めるとみられていますが、その後、少しずつ海外から直接労働者を招聘することも行われるようになるでしょう。

この場合は、来日の前提として本国で「介護技能評価試験」に合格しなければなりませんが、政府は現在数か国でこの試験を行なう段取りをしています。特定技能1号は本来は技能実習とは関係のない就労ビザですから、本来労働者の国籍は問わないのですが、技能試験が当初この数か国でしか行われないということになると、海外から招へいする場合は事実上はこの「介護技能評価試験」実施国である数か国からの受入れが中心となるでしょう。

 

在留資格 特定技能
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2020年6月現在、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置 として、多くの国が日本の上陸拒否対象国となっています。この指定がなされている間も「在留資格認定証明書交付申請」自体はすることができますが、その在留資格認定証明書の交付は上陸拒否対象国の指定が解除されるまでは見合されるものとされています。

 

〇最新の上陸拒否対象国に関する情報

 

外務省ホームページ~新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について

 

 

6 介護福祉士試験に合格すれば、永住への道も

 

介護分野では特定技能2号が認められませんでしたが、その代わり介護福祉士試験に合格すれば、在留資格「介護」への変更が可能です。厚生労働省の社会・援護局長が明らかにしたところによると、特定技能1号で5年働かなくとも、3年働いた後に介護福祉士試験に合格すれば、在留資格「介護」への変更が認められる方向で議論が進んでいます。

介護福祉士試験への合格はなかなかハードルが高いですが、合格することができるだけの優秀な人材は、その後、日本に永住して介護職を全うする道が開けることとなります。

 

特定技能ビザ,介護,
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7 採用時期をずらすことで労働力を継続的に確保する

介護業は特定技能2号の対象業種ではないことから、介護福祉士資格を取得して在留資格「介護」を取得しない限り、5年後には必ず従業者が帰国します。それを見込んで時期をずらして複数名を雇用することで、継続的に労働力を確保することができます。

在留資格 特定技能
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9 介護分野における特定技能ビザの運用方針のポイント

 

以下では、2018年12月25日に閣議決定された「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」のポイントを解説します。

 

9-1  介護業における受入上限人数について

介護業分野における特定技能ビザによる外国人就労者の受け入れ見込みは最大6万人で、これが上限となります。

政府の試算では、介護分野では向こう5年間で30万人の人手不足が生じるため、6万人程度の受け入れでは焼け石に水との指摘もあり、事業者間で限られた外国人枠の奪い合いになる可能性が高いです。もし在留資格「特定技能」をもつ外国人従業員の雇用をお考えなのであれば、様子見されるよりも早めの着手が必要でしょう。

 

9-2  在留資格「特定技能1号」を取得できる介護業における外国人の基準について

特定技能試験
(出所)厚生労働省

 

特定技能1号の在留資格を取得できる可能性がある者は、以下の試験の合格者又は介護分野の第2号技能実習修了者となります。

(1)技能試験  「介護技能評価試験(仮称)」※当面、ベトナムとフィリピンの2か国で実施予定(2019年1月25日現在)

(2)日本語試験 「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」

         「介護日本語評価試験(仮称)」

 

【コメント】

国際交流基金が実施する「日本語能力判定テスト(仮称)」は国外での実施が予定されているため、国内での受験希望者は「日本語能力試験」を受験することとなります。

また、この一般的な日本語能力試験に加えて、厚生労働省が選定した民間事業者が実施する予定の「介護日本語能力試験(仮称)」にも合格することが必要です。

 

日本語能力試験はN5からN1までの5段階評価で、N4は下から2番目のレベルです。「基本的な日本語を理解することができる」レベルで、「日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる」レベルを指します。日本語学校に通っている留学生などであれば比較的簡単にクリアできるでしょう。

 

9-3  在留資格「特定技能1号」を取得した外国人がすることができる業務

身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)の仕事をすることができます。

 

【コメント】

訪問介護などの訪問系サービスの仕事をすることはできません。

 

9-4  特定技能1号をもつ外国人を雇用する会社に求められる条件

全産業に共通の条件の他、介護業の会社(特定技能所属機関)に特に求められる主たる条件は以下のとおりです。

なお、全産業に共通の条件については在留資格「特定技能」総論(←クリックで移動)をご参照ください。

 

1 受け入れる1号特定技能外国人の数は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること

2 介護分野特定技能協議会(仮称)の構成員となること

 

在留資格「特定技能」で外国人材を受け入れる会社は、初めて1号特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内の間に、「介護分野における特定技能協議会」の構成員になることが必要となりますが、特定技能ビザの申請時までに協議会の構成人になることは求められていません(2019年3月19日現在)。

 

特定技能ビザの出入国管理局への申請時にも、協議会の構成員になったことの立証は不要とされています(2019年3月19日現在)。

 

9-5 特定技能1号をもつ外国人を雇用する形態

フルタイムの直接雇用に限られ、派遣会社からの派遣は受け入れできません。

 

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。


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